国民健康保険 食事療養標準負担額差額支給申請のご案内
更新日:2018年6月26日
減額認定証をやむを得ず保険医療機関に提出できず、食事療養費にかかる標準負担額を全額を支払った人に対して、申請に基づきその差額を支払うものです。
申請の期限
医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 預金通帳
- 印かん
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