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国民健康保険 食事療養標準負担額差額支給申請のご案内

更新日:2018年6月26日

減額認定証をやむを得ず保険医療機関に提出できず、食事療養費にかかる標準負担額を全額を支払った人に対して、申請に基づきその差額を支払うものです。

申請の期限

 医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 印かん

お問い合わせ

あさぎり町役場 健康推進課
電話番号:0966-45-7216

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