○あさぎり町名誉町民条例施行規則
平成15年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町名誉町民条例(平成15年あさぎり町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(披顕彰者の範囲)
第2条 名誉町民を受けた者が、故人である又は故人となった場合は、条例第5条に定める特典及び待遇は、配偶者及び第一親等の親族代表をもって同様の取扱いとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○あさぎり町名誉町民条例施行規則
平成15年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町名誉町民条例(平成15年あさぎり町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(披顕彰者の範囲)
第2条 名誉町民を受けた者が、故人である又は故人となった場合は、条例第5条に定める特典及び待遇は、配偶者及び第一親等の親族代表をもって同様の取扱いとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。