○あさぎり町会計管理者の事務代理者を定める規則
平成15年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員を定めることを目的とする。
(事務代理者)
第2条 法第170条第3項に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、あさぎり町会計管理者の補助組織設置規則(平成15年あさぎり町規則第5号)第2条に規定する職員の中から上席(職務の級の多い者、職務の級が同じ場合は給料の号給が多い者、号給が同じときは職員としての在職期間の長い者をいう。)の職員とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町会計管理者の事務代理を定める規則(以下「新規則」という。)の題名、新規則第1条及び同規則第2条の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町収入役の職務代理を定める規則(以下「旧規則」という。)の題名、旧規則第1条、第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条及び第2条中「吏員」とあるのは「職員」とする。