○あさぎり町印鑑条例

平成15年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録の申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(登録事項)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、前項の印鑑登録原票を電子計算機の操作により磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条ただし書の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は登録証が著しく汚染又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証を添えて引替えのための再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第10条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。

2 第3条ただし書及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第11条 登録者又はその代理人は、第7条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上、又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(登録の廃止)

第12条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出に準用する。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と町長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請をした者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の消除)

第13条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 第10条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者あっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が消除すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で消除した場合は、その旨を当該消除された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成するが、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には、登録印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は登録証を持参し、証明書等交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 登録者は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して申請することができる。

4 町長は、前項の規定により、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付する場合には、郵送により行うことができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又は損傷のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(あさぎり町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、あさぎり町行政手続条例(平成15年あさぎり町条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村印鑑条例(昭和50年上村条例第9号)、免田町印鑑条例(昭和50年免田町条例第9号)、岡原村印鑑条例(昭和50年岡原村条例第7号)、須恵村印鑑条例(昭和50年須恵村条例第10号)又は深田村印鑑条例(昭和50年深田村条例第2号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月24日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前のあさぎり町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後のあさぎり町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際、現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年3月16日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町印鑑条例

平成15年4月1日 条例第10号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第10号
平成17年6月24日 条例第22号
平成24年6月19日 条例第16号
平成27年3月16日 条例第6号
令和元年9月6日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第13号