○あさぎり町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程
平成15年4月1日
訓令第7号
目次
第1章 セキュリティ組織(第1条―第5条)
第2章 アクセス管理(第6条―第11条)
第3章 本人確認情報及び個人番号カード等の管理(第12条・第13条)
第4章 入退室管理(第14条―第18条)
第5章 委託管理(第19条―第22条)
第6章 補則(第23条)
附則
第1章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者及び副責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長をもって、副責任者は、町民課長補佐をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 住基ネットのセキュリティに関する審議等を行うためセキュリティ会議を置く。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
3 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) システム管理者
(3) セキュリティ責任者
(4) ネットワーク管理者
4 統括責任者は、必要と認めるときは、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、町民課において処理する。
(関係部署等に対する指示等)
第5条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に必要な措置を要請することができる。
第2章 アクセス管理
(アクセス管理責任者)
第6条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行うため、アクセス管理責任者及び副責任者を置く。
(1) CS(コミュニケーションサーバ)
(2) 業務端末
2 アクセス管理責任者は、町民課長をもって、副責任者は、町民課長補佐をもって充てる。
(アクセス管理)
第7条 アクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(照合ID及び操作者用ID)
第8条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者を住基ネットを利用する部署の責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第9条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第10条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年間保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第11条 アクセス管理責任者は、第6条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第3章 本人確認情報及び個人番号カード等の管理
(本人確認情報管理責任者)
第12条 住基ネットの本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カード等(以下「情報資産」という。)について、本人確認情報管理責任者及び副責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、町民課長をもって、副責任者は、町民課長補佐をもって充てる。
(情報資産の管理)
第13条 本人確認情報管理責任者は、情報資産を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該情報資産の漏洩、滅失及びき損の防止のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、情報資産の管理方法を定めるものとする。
第4章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第14条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 (町民課窓口) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第15条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、企画政策課長、業務端末の設置室にあっては町民課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第16条 鍵の管理は、施設担当課長が行う。
2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第17条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 施設担当課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第18条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第5章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者(2以上の段階にわたる受託者を含む。)における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第6章 補則
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、統括責任者が定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日訓令第19号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月18日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日訓令第14号)
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日訓令第3号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第19号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
附則(令和3年2月18日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。