○あさぎり町役場と支所との間の戸籍事務取扱規程
平成15年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 あさぎり町役場(以下「本庁」という。)と上支所、岡原支所、須恵支所及び深田支所(以下「支所」という。)との間の戸籍事務取扱に関しては、戸籍関係の法令又は訓令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(帳簿等の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍簿及び再製原戸籍簿並びに戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に定める帳簿は、本庁において保管する。
2 戸籍事務取扱準則(昭和53年熊本地方法務局訓令第74号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。
2 支所において受領した届書等の受理又は不受理の決定は、本庁において行う。
3 支所において届書等を受領したときは、写しを取り、原本を午後5時までに本庁へ届けなければならない。
4 本庁は、支所から届けられた届書等は、速やかに処理しなければならない。
5 支所は、届書等の写しについては、本庁において当月分の処理が終了するまで保管しなければならない。
(届書等の送達)
第4条 支所は、戸籍等に関する送達簿を備えて、戸籍の届書等の発収を明確にしなければならない。
(戸籍の記録事項証明等の作成交付)
第5条 支所において、戸籍又は除かれた戸籍の記録事項証明書及びその他の戸籍証明書(以下「証明書」という。)の交付請求があったときは、交付申請書を審査して交付しなければならない。
2 各支所には、電子情報処理組織の端末機を置き、証明書を作成交付するものとする。
(戸籍記録事項証明等の申請書の保管)
第6条 支所は、証明等の申請書については、翌月10日までに本庁へ届け、本庁は、本庁及び支所分をまとめて保管するものとする。
(受理及び不受理証明)
第7条 受理及び不受理の証明は、戸籍の届書等を受領した支所又は戸籍の届書等の受理若しくは不受理を決定した本庁で交付するものとする。
(帳簿等の廃棄)
第8条 帳簿等の廃棄については、本庁において一括処理するものとする。
(報告)
第9条 支所における証明書等の交付に関する統計は、翌月10日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理しなければならない。
(官公署に対する通知等)
第10条 他の官公署に対する報告、通知等は、本庁において行う。
(埋葬許可証及び火葬許可証の交付)
第11条 埋葬及び火葬の許可証は、死亡届又は死産届を提出された本庁又は支所で交付する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。