○あさぎり町交通事故防止条例施行規則

平成15年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町交通事故防止条例(平成15年あさぎり町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導員の任務)

第2条 あさぎり町交通指導員(以下「指導員」という。)は、町長が定める事故防止対策並びに道路交通法規に反する交通障害物の排除又は指導及び運転者又は歩行者の交通に関し適切な指導を行うものとする。

(指導員の任免)

第3条 条例第3条第2項の規定による町長が委嘱する者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 志操堅固にして、身体強靭な者

(3) 各行政区から推薦された者1名

2 前項により委嘱された指導員に欠員を生じた場合には、直ちに補充できるものとする。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(欠格事項)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。

(1) 著しく交通法令等に違反し、第三者を死に至らしめた事故を起こした者

(2) 前号に規定する場合のほか、指導員として必要な適格性を欠く場合

2 現に指導員である者が、前項各号のいずれかに該当するに至った場合も、前項と同様とする。

(会の設置)

第5条 あさぎり町交通指導員会(以下「会」という。)を設置する。

(会の組織)

第6条 前条の規定に基づき、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 評議員 12名

2 会長及び副会長は、会における指導員の互選による。

3 会長は会を総理し、会議の議長となる。

4 会長時事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職を代理する。

(会の会議)

第7条 会における会議は、必要に応じ町長が招集する。

2 前項以外で、会の会議を開催する必要がある場合は、会における指導員5人以上の連署及び議案を付して、町長に招集の請求をすることができる。

(会の庶務)

第8条 会の庶務は、総務課で行うこととする。

(教育及び訓練)

第9条 町長は、指導員に対する交通安全指導の知識、技能の習得及び向上のため、適宜教育訓練を行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

あさぎり町交通事故防止条例施行規則

平成15年4月1日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 交通対策
沿革情報
平成15年4月1日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第20号