○あさぎり町定住促進センター条例
平成15年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 地域住民の社会活動及び町活性化活動の拠点として多目的な利用を図るため、あさぎり町定住促進センター(以下「促進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町定住促進センター
(2) 位置 あさぎり町深田東1430番地
(利用の許可等)
第3条 促進センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 利用者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
3 町長は、利用者がこの条例に基づく諸規則に違反したときは、利用許可の取消し又は使用の停止をすることができる。
(利用期間及び時間)
第4条 促進センターの利用期間は、1月4日から12月28日とし、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、促進センターの施設、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた時は、賠償額を減額し、又は、免除することが出来る。
(管理)
第7条 促進センターの管理については、町が管理するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の深田村定住促進センター設置及び管理に関する条例(平成6年深田村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
時間 区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 全日 9:00~17:00 | 終日 9:00~22:00 | 町外 |
全館 | 2,620円 | 3,040円 | 3,040円 | 5,340円 | 7,960円 | 2割増 |
集会場 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |
小会議室(1) | 520円 | 630円 | 630円 | 1,050円 | 1,570円 | |
小会議室(2) | 520円 | 630円 | 630円 | 1,050円 | 1,570円 | |
調理実習室 | 580円 | 680円 | 680円 | 1,150円 | 1,730円 |
備考 調理実習室を使用する場合、燃料代等として、1回につき630円を別に徴収する。