○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成15年4月1日
選管告示第2号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、あさぎり町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日選管告示第15号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。