○あさぎり町職員定数条例

平成15年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び地方公営企業の各機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 180人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 兼務 13人

(4) 監査委員の事務部局の職員 兼務 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 21人

(7) 地方公営企業の事務部局の職員 13人

2 任命権者は、前項各号に掲げる職員のうちで休職を命ぜられた職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣し、若しくは他の地方公共団体から派遣されている職員がある場合においては、当該職員を定数外の職員とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町職員定数条例

平成15年4月1日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年4月1日 条例第26号
平成28年3月9日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第12号