○あさぎり町職員の職の設置に関する規則

平成15年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1別表第2及び別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。

4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(臨時の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け業務に従事する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第12号)

(施行日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課長・室長・審議員・支所長・課長補佐・主幹・参事

別表第2(第2条関係)

主事

別表第3(第2条関係)

技能士

別表第4(第3条関係)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

臨時庁務補助員

あさぎり町職員の職の設置に関する規則

平成15年4月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年4月1日 規則第24号
平成18年3月24日 規則第12号
平成18年12月18日 規則第29号
令和2年3月18日 規則第13号