○あさぎり町職員の職の設置に関する規則
平成15年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け担当事務に従事する。
4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け業務に従事する。
2 別表第4に掲げる職員は、上司の命を受け業務に従事する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第12号)抄
(施行日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課長・室長・審議員・支所長・課長補佐・主幹・参事 |
別表第2(第2条関係)
主事 |
別表第3(第2条関係)
技能士 |
別表第4(第3条関係)
臨時事務補助員 臨時技術補助員 臨時技能補助員 臨時労務補助員 臨時庁務補助員 |