○あさぎり町職員分限懲戒審査委員会規程

平成15年4月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 あさぎり町職員の分限及び懲戒に関する処分の実施について、その適正を期するため、あさぎり町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、あさぎり町の一般職の職員その他任命権者が任用する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長及び教育長並びに総務課長をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(関係者の出席等)

第5条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員長及び委員並びに委員会に出席した関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日訓令第34号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規程による改正後のあさぎり町職員分限懲戒審査委員会規程第3条の規定は適用せず、この規程による改正前のあさぎり町職員分限懲戒審査委員会規程(以下「旧規程」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程第3条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

あさぎり町職員分限懲戒審査委員会規程

平成15年4月1日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)