○あさぎり町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年あさぎり町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 本町の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者(県費負担職員については、あさぎり町教育委員会とする。)が特に必要と認める場合

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年4月1日 規則第27号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第27号