○あさぎり町職員の勤務時間に関する規程

平成15年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定による勤務時間の割振り及び同項の規定により勤務時間を割り振られた職員の同条例第6条の休憩時間について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間等の変更)

第4条 任命権者は、事務の性質上その他必要があるときは、町長の承認を得て第2条の勤務時間及び第3条の休憩時間について変更し、振替し、又は延長することができる。

(短時間勤務職員の勤務時間等)

第5条 前3条の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の規定による育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日訓令第35号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年5月25日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(あさぎり町職員の勤務時間に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後のあさぎり町職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。

あさぎり町職員の勤務時間に関する規程

平成15年4月1日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第17号
平成18年12月18日 訓令第35号
平成21年5月25日 訓令第9号
平成28年3月9日 訓令第2号
令和4年12月12日 訓令第10号