○あさぎり町職員安全衛生管理規程
平成15年4月1日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第17条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第18条・第19条)
第4章 健康の保持増進のための措置(第20条―第26条)
第5章 雑則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常勤勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じるものをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に安全衛生管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。
3 産業医は、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(産業医の任期)
第8条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
(必要な情報の提供)
第8条の2 任命権者は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
(産業医の守秘義務)
第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(安全衛生推進者)
第10条 次の各号に掲げる施設に、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。
(1) 支所(上、岡原、須恵、深田)
(2) 学校給食センター
(3) 救護施設しらがね寮
(4) 教育委員会
2 前項の安全衛生推進者は、任命権者が選任する。
3 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める事務を行う。
(安全衛生委員会)
第11条 職員の健康保持に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
3 町長は、委員(安全衛生管理責任者である委員を除く。)の半数は、あさぎり町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(4) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生管理に関すること。
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第18条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。
(特別の教育)
第19条 任命権者は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康の保持増進のための措置
(健康診断の実施)
第20条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 給食業務従事者の健康診断
第21条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。
2 健康診断の実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。
(受診義務)
第22条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。
(健康診断の結果報告)
第24条 安全衛生管理責任者は、第20条に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第24条の2 任命権者は、次に掲げる職員に対し、面接指導を行わなければならない。
(1) あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1箇月について100時間以上の職員又は当該月を含む直近の2箇月から6箇月までのそれぞれの期間における時間外勤務の平均が1箇月当たり80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)
2 所属長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間に関する事項を記録しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、所属長は、当該産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講じなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第24条の3 任命権者は、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する検査を受けた職員に対し、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。
3 任命権者は、前項に規定する検査を受けた職員であって、心理的な負担の程度が高い職員から面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、面接指導を行わなければならない。この場合において、任命権者は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(療養の指示等)
第25条 任命権者は、健康診断又は面接指導において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる区分に従い、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うに当たっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | 保護措置の基準 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
医療面 | 要治療 | 医師による医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |
(療養の義務)
第26条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第27条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第28条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日訓令第8号)
この規程は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年9月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第21条関係)
| 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
法定健康診断 | 採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |