○あさぎり町職員の住居手当に関する規則
平成15年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(権衡職員の範囲)
第2条 給与条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は、あさぎり町職員の単身赴任手当に関する規則(平成15年あさぎり町規則第37号)第5条第2項に当該する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が同居するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第3条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(支給方法等)
第8条 住居手当の支給方法、支給日、計算等については、給料の例による。ただし、給料の支給日までにこの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日の前日において合併関係町村(合併前の上村、免田町、岡原村、須恵村及び深田村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のこの規則に相当する合併関係町村の従前の規則に基づいて行われた認定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成15年12月1日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第20号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第11号)
この規則は、令和3年4月2日から施行する。