○あさぎり町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年4月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症等防疫作業手当

(2) 救護施設しらがね寮勤務手当

(感染症等防疫作業手当)

第3条 感染症等防疫作業手当は、感染症又は家畜伝染病の防疫に従事する職員が、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条及び第31条に規定する防疫等の作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定による家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ病及び鼻の病菌を有する家畜又は当該病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項各号に掲げる作業に従事した場合の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(救護施設しらがね寮勤務手当)

第4条 救護施設しらがね寮勤務手当は、次の各号に掲げる業務に従事する場合に支給する。

(1) 施設利用者の指導

(2) 施設利用者の看護

(3) 施設利用者の生活介助

2 前項の手当は、月額5,000円とする。

(育児短時間勤務をしている職員等の特例)

第5条 あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の育児短時間勤務職員等、同条第3項の定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項の任期付短時間勤務職員の特殊勤務手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該手当の月額に、勤務時間条例第2条第2項第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(支給方法等)

第6条 手当の計算期間は、月の初日から末日までの期間とし、支給方法は、一般職の職員の給料の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月に支給する前月分に係る特殊勤務手当の種類及び額については、上村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年上村条例第4号)、免田町税務手当に関する条例(昭和32年免田町条例第1号)及び免田町伝染病予防救治に従事する者の手当支給条例(昭和28年免田町条例第8号)の規定を適用する。

(平成28年3月9日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あさぎり町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年4月1日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)