○あさぎり町職員等の旅費に関する条例
平成15年4月1日
条例第46号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条―第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条―第38条)
第4章 補則(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。
(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の委任を受けて旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(9) 扶養親族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村(特別区を含む。)の存する地域をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 職員等の旅行は、次の各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、別に定める旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、陸路出張を含むその他の旅行について、その旅行の目的地に滞在した日数により、タクシー料金の定額又は実額を支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 旅行雑費は、出張又は赴任に伴う雑費について、1日当たりの定額又は実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。
3 前項の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、別に定める請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後別に定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(証人等の旅費)
第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定める旅費とする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに次に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
2 前項第1号に規定する急行料金は、急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
3 第1項第2号に規定する特別車両料金は、町長が別に定める旅行に該当する場合に限り、支給する。
4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する路線で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)並びに寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。
2 前項に規定する寝台料金又は座席指定料金は、公務上の必要により別に寝台料金又は座席指定料金を必要とした場合に限り、支給する。
3 第1項に規定する特別船室料金は、町長が別に定める旅行に該当する場合に限り、支給する。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、路程ごとに計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 車賃は、町の自動車(公用借上自動車を含む。)を利用した場合は、支給しない。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は、別表第1の日当の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額を超えない範囲内で町長が別に定める額とする。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第25条 第6条第14項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上に日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(同一地域内の旅行の旅費)
第26条 日当が支給される旅行の場合で同一地域内におけるものについては、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第30条 鉄道賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
2 急行料金及び寝台料金は、公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。
3 特別の座席の設備を利用するための旅客運賃は、任命権者が町長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第31条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
2 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。
3 特別の船室を利用するための旅客運賃は、任命権者が町長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。
(航空賃)
第32条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 特別の座席の設備を利用するための旅客運賃は、任命権者が町長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。
(車賃)
第33条 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第34条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに旅客サービス施設利用料の実費額による。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合における死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。
(同一地域内の旅行の旅費)
第37条 第26条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。
(退職者等の旅費)
第38条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、その都度任命権者が町長と協議して定める。
第4章 補則
(旅費の調整)
第39条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第40条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の上村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年上村条例第4号)、免田町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年免田町条例第13号)、岡原村職員等の旅費に関する条例(昭和28年岡原村条例第12号)、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和43年須恵村条例第5号)又は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年深田村条例第9号)の規定による。
附則(平成17年3月16日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第19条―第23条関係)
国内旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
| 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
公共交通機関使用 | 2,200円 | 県内 10,000円 県外 12,000円 ただし、県外の場合で、東京都及び政令都市のときは、13,000円 | 2,200円 |
公用車使用 | 1,100円 |
備考 複数日にわたる旅行で、公用車及び公共交通機関の両方を使用する日の場合は、当該日に係る日当については、上記表の公共交通機関使用の日当欄の額とする。
また、人吉市・球磨郡管内における旅行については、日当を支給しない。
2 移転料
路程50キロメートル未満 | 路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 路程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 路程2,000キロメートル以上 |
93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
別表第2(第34条、第36条関係)
外国旅行の旅費
日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 死亡手当 | ||
指定都市 | その他 | 指定都市 | その他 | ||
5,300円 | 3,600円 | 16,100円 | 10,800円 | 4,800円 | 400,000円 |
備考
1 「指定都市」とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において定められている都市の地域をいい、「その他」とは指定都市の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、3,000円とする。