○あさぎり町補助金等審議会条例
平成15年4月1日
条例第48号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、広く社会公共一般の利益を図るため、必要な団体及び個人等に対し交付する補助金等(以下「補助金等」という。)について、交付の適否及び額について審議するためあさぎり町補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(町長の諮問)
第2条 町長は、補助金等について予算案を議会へ提出するとき、又はその他必要があるときは、交付の適否及び額について審議会の意見を聴くものとする。ただし、経常的経費で軽微なものについては、審議会に諮ることなく議会に提出することができる。
(組織)
第3条 審議会は、8人以内で組織し、その委員は、知識経験者及び住民のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。