○あさぎり町予算規則
平成15年4月1日
規則第40号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 あさぎり町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「課長等」とは、あさぎり町組織規則(平成22年あさぎり町規則第3号)第2条に規定する課長、あさぎり町教育委員会事務局組織規則(平成15年あさぎり町教育委員会規則第4号)第4条に規定する課長、会計課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に定めるところによる。
4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節については、前各項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 財政課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書)
第5条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類を作成し、財政課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(2) 継続費見積書(様式第4号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第5号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第6号)
(5) 地方債見積書(様式第7号)
(6) 給与費見積書(様式第8号)
(7) 継続費執行状況等説明書(様式第9号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第10号)
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、財政課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第7条 財政課長は、第5条の規定により提出された見積書等を当初予算にあっては年度開始前50日まで、補正予算にあっては町長の指定する日までに調査検討し、必要に応じて課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、総務課長及び副町長の審査を経て町長の査定を受けなければならない。
2 財政課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(補正予算等)
第9条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第10条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 財政課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の執行計画に係る事業のうち、町長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
3 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(資金計画)
第14条 財政課長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、町長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第15条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。
2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、町長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 財政課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した予算を減額することができる。
4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第17条 課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(1) 報酬
(2) 交際費
(3) 需用費(食糧費に限る。)
(4) 投資及び出資金
2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用申請書兼決定書を審査し、会計管理者と合議のうえ、町長の決定を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該課長等に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第19条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書兼決定書(様式第13号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書兼決定書を審査し、会計管理者と合議のうえ、町長の決定を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該課長等に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金)
第20条 一時借入金の限度額は、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該課長等に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第22条 課長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越申請書兼調書(様式第18号)を財政課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該課長等は、事故繰越申請書兼調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
3 財政課長は、提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、会計管理者と合議のうえ、事故繰越計算書(様式第19号)を調製して、町長の決定を受けるものとする。
(歳入状況の変更の報告)
第23条 課長等は、国・県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第24条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長及び会計管理者に協議しなければならない。
(執行状況の報告)
第25条 町長は、予算執行の適正かつ計画的な執行を図るため、課長等に対し随時その執行状況について報告を求め、又は必要な調査をするものとする。
(公金の出納状況等)
第26条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町予算規則第10条から第26条までの規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町予算規則第10条から第26条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。