○あさぎり町税条例施行規則

平成15年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びあさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員とする。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査職員を証する証票は、次に定めるところによる。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証

(2) 町税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査職員証

(固定資産評価員等の証票)

第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次に定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(出納員等の発行する領収証)

第5条 第2条に規定する徴税吏員であさぎり町会計規則(平成15年あさぎり町規則第41号。以下「会計規則」という。)第4条第1項の規定に基づく出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したとき、及び公売財産の買受人から買受代金を収納したときは、現金領収証を交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払込まなければならない。

(税額の変更等の通知)

第6条 町長は、普通徴収に係る町税について納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求)

第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(閲覧の回数及び証明書の枚数の計算)

第7条の2 条例第73条の2第2項の規定による前項の閲覧の回数の計算及び条例第73条の3第2項の規定による前項の証明書の枚数の計算については、あさぎり町手数料条例(平成15年あさぎり町条例第58号)に規定するところによる。

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は、徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)

第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。

2 前項の規定により担保の提供を命じられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)

第11条 法第15条の2第2項の規定により財産差押の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第12条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(担保の解除通知)

第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(減免申請等)

第15条 条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の2の規定により町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(延滞金額の免除申請等)

第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)

第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。

(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又は損傷したために納税が困難となり滞納した場合

(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合

(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合

(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合

(延滞金額の減免申請等)

第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請却下)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収金の予納)

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には、納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。

2 前項の規定により予納しようとする者は、町長に予納金納付(納入)申出書を提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第21条 町長は、令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(町民税の減免基準)

第22条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が、扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額免除(条例第51条第1項第1号該当)

(2) 失業、疾病等により前年に比して所得が著しく減少したため、徴収の猶予を行っても、なお、将来にわたって町民税の納付が困難と認められるもので、当該年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる納税義務者で前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、次の区分により所得割額を軽減し、又は免除する。(条例第51条第1項第2号該当)

前年中の合計所得金額

前年に対する当該年の合計所得金額の程度

軽減又は免除の割合

3/10以上5/10以下

3/10未満

200万円以下

1/2

全額

300万円以下

1/3

1/2

400万円以下

1/5

1/3

(3) 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人で、当該年中の合計所得金額(被相続人の当該年中の合計所得金額も含む。)の見込額が被相続人の前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、被相続人の前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、前号の表に掲げる割合に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。(条例第51条第1項第2号該当)

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条第1項に規定する学校の学生又は生徒で、勤労による給与所得等の前年中の合計所得金額が65万円以下で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下であるものは、全額免除する。(条例第51条第1項第3号該当)

(5) 公益社団法人及び公益財団法人については、法人の町民税の均等割額を免除する。ただし、地方税法施行令第47条において準用する政令第7条の4に規定する収益事業を行う公益社団法人及び公益財団法人については、この限りでない。(条例第51条第1項第4号該当)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第22条の2 条例附則第15条の3に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車は、熊本県税条例(昭和29年熊本県条例第28号)第100条の8第1項各号及び熊本県税災害減免条例(昭和38年熊本県条例第12号)第5条に定める自動車税の環境性能割の減免対象車両として規定された車両とする。

(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)

第23条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの。ただし、身体障害者が所有する軽自動車等(条例第88条に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)で当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者が運転するもの及び身体障害者等(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等をいう。以下同じ。)のみで構成される世帯の身体障害者が所有する軽自動車等で当該身体障害者のために当該身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を有する者に限る。)から6級までの各級に該当する者以外のものをいう。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの。ただし、戦傷病者が所有する軽自動車等で当該戦傷病者のために戦傷病者と生計を一にする者が運転する軽自動車等で当該戦傷病者のために当該戦傷病者を常時介護する者が運転するものに係る戦傷病者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(控除対象寄附金の指定)

第24条 条例第34条の7第1項第3号の規定による指定を受けようとする者(以下この条において「寄附金募集者」という。)は、控除対象寄附金指定申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次表の左欄に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

申請の区分

書類

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に規定する財務大臣が指定した寄附金に係る申請

ア 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第216条第2項に規定する財務大臣の告示の写し

イ 寄附金募集者の行う事業の内容及び寄附金の使途を記載した書類

ウ 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象を記載した書類

エ その他当該寄附金の本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する状況(以下この項及び第24条の3において「公益寄与状況」という。)を説明するために参考となる書類

(2) 所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金に係る申請

ア 寄附金募集者が所得税法施行令第217条第1号の2に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類(申請書を提出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写し

イ 寄附金募集者が所得税法施行令第217条第4号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条に規定する所轄庁のその旨を証する書類(申請書を提出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写し

ウ 寄附金募集者が所得税法施行令第217条第3号、第5号及び第6号に該当する場合には、当該寄附金募集者の登記事項証明書

エ 寄附金募集者の定款又は寄附行為

オ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書

カ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始する事業年度の事業報告書及び収支決算書

キ その他当該寄附金の公益寄与状況を説明するために参考となる書類

(3) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭に係る申請

ア 所得税法施行令第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が申請書を提出する日以前5年内であるものに限る。)の写し

イ 当該特定公益信託の信託行為

ウ 当該特定公益信託の事業計画書及び収支予算書

エ その他当該支出した金銭の公益寄与状況を説明するために参考となる書類

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされる認定特定非営利活動法人に対する寄附に係る支出金に係る申請

ア 租税特別措置法第66条の11の2第7項に規定する国税庁長官の認定に係る通知の写し

イ 寄附金募集者の定款

ウ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書

エ 寄附金募集者の申請の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始する事業年度の事業報告書及び収支決算書

オ その他当該寄附に係る支出金の公益寄与状況を説明するために参考となる書類

3 条例第34条の7第1項第3号の町長が指定した寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)に係る指定の有効期間は、当該指定の日が属する年及びこれに引き続く4年間の期間(所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。以下「財務大臣指定等寄附金」という。)である期間に限る。)とする。

4 町長は、控除対象寄附金を指定したときは控除対象寄附金指定通知書(様式第2号)を、控除対象寄附金の指定をしなかったときは控除対象寄附金不指定通知書(様式第3号)を寄附金募集者に交付するものとする。

5 町長は、控除対象寄附金を指定したときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定年月日

(2) 控除対象寄附金の名称

(3) 控除対象寄附金に係る寄附金募集者(以下「被指定募集者」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(4) 控除対象寄附金の指定の有効期間

(控除対象寄附金に係る変更等の届出)

第24条の2 被指定募集者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証明する書類を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 前条第5項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項第1号の変更の届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(指定期間中の報告)

第24条の3 第24条第3項に規定する指定の有効期間が1年を超える控除対象寄附金に係る被指定募集者は、当該指定の有効期間中において、各事業年度終了後4箇月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を説明するために参考となる書類を町長に提出しなければならない。

(控除対象寄附金の指定の失効及び取消し)

第24条の4 控除対象寄附金の指定は、その有効期間が満了したとき、次項の規定により取り消されたとき、又は控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったときは、その効力を失う。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。

(1) 被指定募集者が正当な理由なく前条の報告を行わなかったとき。

(2) 控除対象寄附金が前条の報告等により本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する寄附金に該当しないことが明らかになったとき。

(3) 被指定募集者が偽りその他不正の手段により控除対象寄附金の指定を受けたとき。

3 町長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消したときは、控除対象寄附金指定取消通知書(様式第4号)を被指定募集者に交付するとともに、その旨を告示するものとする。

4 町長は、控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったときは、その旨を告示するものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村税条例施行規則(昭和61年上村規則第8号)、免田町税条例施行規則(昭和54年免田町規則第6号)、岡原村税条例施行規則(昭和61年岡原村規則第1号)、須恵村税条例施行規則(平成4年須恵村規則第6号)又は深田村税条例施行規則(平成3年深田村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のあさぎり町税条例施行規則第5条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前のあさぎり町税条例施行規則第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年9月12日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(控除対象寄附金の指定に関する経過措置)

2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の町民税についての新規則第24条の規定の適用については、第3項中「第41条の18の3」とあるのは「第41条の18の3並びに旧租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(平成22年5月11日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のあさぎり町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のあさぎり町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のあさぎり町税条例施行規則、第5条の規定による改正前のあさぎり町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前のあさぎり町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のあさぎり町老人医療事務取扱細則、第8条の規定による改正前のあさぎり町身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前のあさぎり町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前のあさぎり町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月2日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

あさぎり町税条例施行規則

平成15年4月1日 規則第42号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 規則第42号
平成18年12月28日 規則第33号
平成20年9月12日 規則第12号
平成22年5月11日 規則第32号
平成23年8月3日 規則第7号
平成24年7月2日 規則第12号
平成25年8月12日 規則第18号
平成28年3月9日 規則第10号
令和元年8月2日 規則第6号
令和3年9月10日 規則第24号