○あさぎり町公有財産利活用審議会条例

平成15年4月1日

条例第61号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、公有財産(立木を除く不動産に限る。)の効率的な運用を図るため、財産の取得、管理及び処分に関する基本方針その他公有財産に関する重要事項(以下「公有財産の利活用」という。)について審議することを目的として、あさぎり町公有財産利活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問及び答申)

第2条 町長は、公有財産の利活用に関し、次の各号に掲げる事項について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 公有財産の取得、管理及び処分に関する基本方針

(2) 1件につき価額700万円を超える不動産の買入れ又は売払いに関する事項

(3) 1件につき価額700万円を超える不動産の買入れ又は売り払う場合の対価の評価に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

2 審議会は、町長の諮問に応じ、公有財産の利活用について調査審議し答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、10人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者及び住民のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、任命の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別な事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、前項の特別な事項ごとに5人以内とする。

3 前条第2項の規定は、臨時委員に準用する。

4 臨時委員は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

あさぎり町公有財産利活用審議会条例

平成15年4月1日 条例第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 条例第61号
平成22年3月11日 条例第2号
平成25年9月17日 条例第40号
平成28年6月20日 条例第20号
令和3年2月18日 条例第6号