○あさぎり町奨学基金条例

平成15年4月1日

条例第67号

(設置)

第1条 あさぎり町は、奨学金の貸付資金に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、あさぎり町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 育英奨学の目的をもって寄附される寄附金は、予算に計上して基金に編入するものとする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増額するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金は、会計管理者が管理する。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村奨学基金条例(昭和35年上村条例第12号)、免田町奨学基金条例(昭和63年免田町条例第6号)、岡原村奨学金貸付条例(昭和50年岡原村条例第12号)、須恵村奨学基金条例(平成元年須恵村条例第13号)又は深田村奨学基金設置条例(平成元年深田村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条、第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条、第6条の規定による改正前のあさぎり町奨学基金条例第3条及び第7条の規定による改正前のあさぎり町須恵コミュニティセンター条例第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前のあさぎり町不当要求行為等の防止に関する条例第4条第2項、第2条の規定による改正前のあさぎり町政治倫理条例第1条及び第4条の規定による改正前のあさぎり町特別職報酬等審議会条例第2条第2号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

あさぎり町奨学基金条例

平成15年4月1日 条例第67号

(平成19年4月1日施行)