○あさぎり町高田之奨学基金条例

平成15年4月1日

条例第68号

(設置)

第1条 この条例は、高田之氏夫妻の意思を遵守し、優秀なる学徒にして、経済的な理由により修学困難な者について奨学金を貸与し、有能なる公民の養成と教育の理念達成に資するために高田之奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、高田之氏夫妻の寄附額35,253,150円とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金で最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 基金から生ずる利子は、一般会計歳入歳出予算に計上してあさぎり町奨学基金に編入し、運用するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高田之奨学基金設置条例(昭和51年上村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例により積み立てられたものとみなす。

あさぎり町高田之奨学基金条例

平成15年4月1日 条例第68号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年4月1日 条例第68号