○あさぎり町国民健康保険財政調整基金条例
平成15年4月1日
条例第70号
(設置)
第1条 国民健康保険の保険給付等に要する費用に充てるため、あさぎり町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付、後期高齢者支援金納付金及び介護納付金並びに保健事業に要する費用に不足が生じたとき、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村国民健康保険給付基金条例(昭和41年上村条例第11号)、国民健康保険財政調整基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年免田町条例第15号)、岡原村国民健康保険財政調整基金条例(昭和40年岡原村条例第15号)、国民健康保険基金条例(昭和48年須恵村条例第11号)又は深田村国民健康保険給付基金条例(昭和41年深田村条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和3年12月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。