○あさぎり町教育委員会会議規則
平成15年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、あさぎり町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
2 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議の招集方法)
第3条 会議の招集は、教育長が、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事項を各委員に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員以外の出席者)
第4条 教育長が必要と認めた委員会事務局職員(以下「職員」という。)は、会議に出席し発言することができる。
2 委員会が必要と認めたときは、会議事件に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(教育長職務代理者の指名)
第5条 法第13条第2項の規定により指名する委員は、教育長が指名する。
(会議の庶務)
第6条 会議に書記を置く。
2 書記は、会議の庶務に従事する。
3 書記は、教育長の推薦により職員のうちから委員会が任命する。
(会議の順序)
第7条 会議は、次の順序で行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回会議録の報告
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(開会等の宣告)
第8条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(議案及び動議の提出)
第9条 委員は、議案又は動議を提出することができる。
2 教育長は、委員から議案又は動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会議の公開)
第10条 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
2 教育長は、会議を非公開としたときは、教育長の指定した者以外の者を会議場の外へ退出させなければならない。
(傍聴)
第11条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得て、議事を傍聴することができる。ただし、会議を非公開としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第12条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 前項の会議録は、書記が作成するものとする。
3 会議録には、教育長が指名した委員1人及びこれを調製した書記が署名をしなければならない。
(会議録の記載事項)
第13条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の概要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会会議規則第2条第2項、第3条、第5条から第14条の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会会議傍聴人規則第2条第1項、第2項、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会会議規則第2条第2項、第3条、第5条から第15条の規定及び第3条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会会議傍聴人規則第2条第1項、第2項、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。