○あさぎり町教育委員会会議傍聴人規則

平成15年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、開会前までに、自己の住所、氏名その他委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人の人数は、傍聴席の状況により、教育長が定める。

3 傍聴の許可は、先着順に行うものとする。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ち込み、使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(指示)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会会議規則第2条第2項、第3条、第5条から第14条の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町教育委員会会議傍聴人規則第2条第1項、第2項、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会会議規則第2条第2項、第3条、第5条から第15条の規定及び第3条の規定による改正前のあさぎり町教育委員会会議傍聴人規則第2条第1項、第2項、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

あさぎり町教育委員会会議傍聴人規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号