○あさぎり町教育委員会事務局組織規則

平成15年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、あさぎり町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に教育課を置く。

(所掌事務)

第3条 教育課の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会に関すること。

(2) 教育行政一般に関すること。

(3) 幼稚園・学校教育に関すること。

(4) 教育予算に関すること。

(5) 学校給食に関すること。

(6) 生涯学習に関すること。

(7) 社会教育に関すること。

(8) 人権・同和教育に関すること。

(9) 青少年教育に関すること。

(10) 文化財に関すること。

(11) 地域文化に関すること。

(12) 生涯スポーツに関すること。

(13) 地域のスポーツ推進に関すること。

(14) 社会体育施設に関すること。

(職員の職)

第4条 事務局の職員の職として役付職員の職、専門的職員の職及び一般職員の職を置く。

2 一般職員の職は別表第1に、専門的職員の職は別表第2に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

4 専門的職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

5 一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他の職員の職)

第5条 その他の職員(前条及び次条に掲げる職の職員を除く。)の職として、別表第3に掲げる職を置く。

2 前項に規定する職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(臨時の職)

第6条 前2条の規定ほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により任用される職員の職として、別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課長

審議員

課長補佐

主幹

給食センター所長

参事

主事

別表第2(第4条関係)

社会教育主事

指導主事

別表第3(第5条関係)

技師

技能士

別表第4(第6条関係)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

臨時庁務補助員

あさぎり町教育委員会事務局組織規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第4号
平成17年12月1日 教育委員会規則第2号
平成18年12月1日 教育委員会規則第4号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号