○あさぎり町教育委員会事務局処務規程

平成15年4月1日

教委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 分掌事務(第3条)

第3章 専決(第4条)

第4章 代理・代決(第5条・第6条)

第5章 処務(第7条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、あさぎり町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に対する責任の所在を明確にすること及び事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長、課長がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長、課長があらかじめ認められた範囲内で常時教育委員会又は教育長に代って決裁を行うことをいう。

(3) 代決 教育長又は専決を行う者が事故のときに、指定されている職員があらかじめ認められた範囲内で教育長の責任と名において教育長又は専決を行う者に代って決裁を行うことをいう。

第2章 分掌事務

(事務分掌)

第3条 教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(4) 教育予算の総合調整に関すること。

(5) 教育行政の相談に関すること。

(6) 奨学金に関すること。

(7) 文書の收発及び保管に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 学校及び幼稚園の設置並びに廃止に関すること。

(11) 校区の設定に関すること。

(12) 教職員の人事、服務及び給与に関すること。

(13) 幼稚園児、児童、生徒及び教職員の健康管理に関すること。

(14) 幼稚園及び小中学校の指導及び運営管理に関すること。

(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(16) 学級編制及び教職員の定数に関すること。

(17) 幼稚園児、児童及び生徒の就学事務に関すること。

(18) 幼稚園の授業料に関すること。

(19) 幼稚園児の就園奨励費に関すること。

(20) 要保護及び準要保護児童生徒の援助費に関すること。

(21) 特殊教育就学奨励費に関すること。

(22) 教科用図書、教材及び教具に関すること。

(23) 義務教育費国庫支出金に関すること。

(24) 幼稚園及び小中学校の調査及び統計に関すること。

(25) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(26) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(27) 学校教育の指導に関すること。

(28) 県費負担の教職員及び町費負担の教育職員の研修に関すること。

(29) 幼稚園児、児童及び生徒の就学指導に関すること。

(30) 幼稚園教育の指導に関すること。

(31) 学校施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

(32) 学校給食施設の設置、管理及び廃止並びにその運営に関すること。

(33) 学校給食運営委員会の会議に関すること。

(34) 学校給食の所掌に係わる歳入歳出予算及び経理に関すること。

(35) 学校給食に関する調査及び統計に関すること。

(36) 生涯学習に関すること。

(37) 成人教育全般の指導企画に関すること。

(38) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(39) 公民館の育成指導に関すること。

(40) 社会教育委員に関すること。

(41) 各種講座、講演会等に関すること。

(42) 公民館その他社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(43) 学校を開放する社会教育に関すること。

(44) 視聴覚教育に関すること。

(45) 人権・同和教育に関すること。

(46) 青少年教育全般の企画指導に関すること。

(47) 青年団体の育成指導に関すること。

(48) 子供会等少年団体の育成指導に関すること。

(49) 青年講座に関すること。

(50) 青少年の非行化防止及び生活相談に関すること。

(51) 青少年教育施設の管理運営に関すること。

(52) 文化財の調査、記録、保護及び活用に関すること。

(53) 文化財の発掘調査の指導に関すること。

(54) 文化財保護審議会に関すること。

(55) 地域文化諸団体の育成に関すること。

(56) 地域文化講座及び各種文化事業に関すること。

(57) 地域文化施設の管理運営に関すること。

(58) 図書館の設置及び廃止並びにその運営に関すること。

(59) 生涯スポーツに関すること。

(60) スポーツ推進委員に関すること。

(61) 各種体育競技会の開催に関すること。

(62) スポーツクラブの育成指導に関すること。

(63) 指導者の養成に関すること。

(64) 社会教育活動災害補償及び町民スポーツ等の事故見舞金に関すること。

(65) 社会体育施設の取得及び処分に関すること。

(66) 社会体育施設の営繕及び管理に関すること。

(67) 社会体育施設台帳の整理に関すること。

(68) 社会体育施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

第3章 専決

第4条 課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても重大若しくは異例の事項又は先例となり、若しくは紛議をかもすおそれのあるもの等注意を要すると認めるものは、課長の専決事項にあっては教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 文書の接受発送に関すること。

(2) 教育委員会の記録及び文書保管に関すること。

(3) 統計法(昭和22年法律第18号)に基づく調査に関すること。

(4) 予算の令達に関すること。

(5) 所属職員の管内出張及び旅行復命書の処理並びに時間外勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の分担事務に関すること。

(7) 所属職員の休暇その他服務に関すること。

(8) 軽易な照合及び往復文書に関すること。

(9) 定期、定例又は軽易な報告書、請求、届書及び証明書類の処理に関すること。

第4章 代理・代決

(事務の代理)

第5条 教育長に事故があるときは、あらかじめ指定した事務局職員にその職務を代理させることができる。

(事務の代決)

第6条 教育長に事故がある場合は、あらかじめ指定した事務局職員に事務の代決をさせることができる。

2 前項の代決をする場合には、代決者において回議書の上、欄外に後閲の印を押し、上司帰庁後遅滞なくこれを閲覧に供しなければならない。

第5章 処務

(出勤)

第7条 事務局職員は、毎日出勤時限までに登庁し、出勤簿に押印(タイムカードの場合はタイムチェック)の後、事務に服しなければならない。

(早出早退等)

第8条 勤務時間外に早出、居残り又は休日に臨時登庁したときは、上司に届け出なければならない。

第9条 勤務時間中一時外出しようとするとき、又は病気その他やむを得ない事故があって退庁しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(職員の退庁)

第10条 職員退庁の際は、主管に係る文書物品は、書箱に納めておかなければならない。

(欠勤の届出)

第11条 病気その他やむを得ない事故があって出勤することができないときは、当日午前中にその旨を教育長に届け出なければならない。もし、病気が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出、その後2週間ごとに同様の手続をしなければならない。

(忌服)

第12条 忌服を受けたいときは、続柄及び所定の日数を記入して届け出なければならない。

(父母の祭日の休暇)

第13条 父母の祭日に休暇しようとするときは、その旨前日までに届け出なければならない。

(父母等の病気看護等)

第14条 父母等の病気看護のための帰省、転地、療養その他私事旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を詳記し、転地療養の場合は、医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。

(出張の予定変更)

第15条 出張先において予定を変更する必要が生じたときは、電報又は電話をもって承認を受けなければならない。

(復命)

第16条 出張中の事務については、帰庁後直ちにその要領を上司に報告し、また復命書を提出しなければならない。

(新任の職員)

第17条 新任の職員は、5日以内に履歴書及び住所届を教育長に提出しなければならない。住所を変更したときも、また同様とする。

(転任退職等)

第18条 転任退職等の場合は、担当事務の経過を詳記して、上司に提出しなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日教委訓令第1号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

あさぎり町教育委員会事務局処務規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年1月1日施行)