○あさぎり町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成15年4月1日

教委規則第5号

(委任しない事項)

第1条 あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 教育長及び課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(専決事項)

第2条 教育委員会は、前条に規定する事項を除き教育長に専決させるものとする。

2 教育長は、前条各号に規定する事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合は、専決できるものとする。ただし、次の教育委員会に報告しなければならない。

(異例又は重要事項の取扱い)

第3条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、委任された事務について異例又は重要と認められる事項については、教育委員会に付議しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第5号