○あさぎり町教育委員会公印規程

平成15年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印の管理及び使用その他公印に関して必要な事項は、別に定めのあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(公印の種類及び管理者)

第2条 公印の種類、規格、使用区分及び公印管理者は、別表第1に定めるとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印の告示)

第3条 教育長は、次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃棄の期日を告示する。

(1) あさぎり町教育委員会印

(2) あさぎり町教育長印

(3) あさぎり町教育長職務代理者印

(あさぎり町公印規程の準用)

第4条 前3条に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、あさぎり町公印規程(平成15年あさぎり町訓令第5号)の規定を準用する。ただし、同規程中「町長」、「総務課長」をそれぞれ「教育長」、「教育課長」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後のあさぎり町教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、この訓令による改正前のあさぎり町教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年6月14日教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

規格

mm

使用区分

公印管理者

1

あさぎり町教育委員会印

方27

教育委員会名をもってする公文書用(表彰状・辞令用)

教育課長

2

あさぎり町教育長印

方24

教育長名をもってする公文書用

教育課長

3

あさぎり町教育長職務代理者印

方21

教育長職務代理者名をもってする公文書用

教育課長

4

あさぎり町学校給食センター所長印

方21

給食センター所長名をもってする公文書用

給食センター所長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

画像

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4


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あさぎり町教育委員会公印規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成17年12月1日 教育委員会訓令第2号
平成27年2月25日 教育委員会訓令第1号
令和3年6月14日 教育委員会訓令第8号