○あさぎり町公民分館等施設整備費補助規則

平成15年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、公民分館区域内の住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため、活動の拠点となる公民分館の設置及び施設の整備に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、公民分館の区域住民の同意を得た次の各号に該当する事業(消費税相当額を含む。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、5万円以下(災害復旧費及び登記に係る費用については、1万円以下。)のものについては、補助の対象としない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準に適合する公民分館の新築及び改築(全部を建て替えるものをいう。以下同じ)に係る工事費、設計費及び監理費(以下「事業費」という。)

(2) 公民分館の増築及び修繕並びに一部改修に係る事業費

(3) 公民館用地取得費

(4) 運動施設の設備費

(5) 公民分館及び公民分館用地の登記に係る費用

(6) その他町長が特に必要と認めた経費

(補助率)

第3条 補助金の補助率は、次のとおりとする。

(1) 公民分館の新築及び改築に係る事業費の10分の9以内とし、世帯数100戸未満の区(あさぎり町区設置規則(平成15年あさぎり町規則第7号)第1条に定める区をいう。)が新築及び改築する場合の限度額は25,200,000円とする。ただし、他の補助金、助成金、公共工事の施工等に伴う補償等(以下「その他の補助金等」という。)を受けて事業を実施する場合の補助金の額は、算定した補助金の額からその他の補助金等を差し引いた額とする。

(2) 公民分館の増築、修繕及び一部改修に係る事業費及び修繕工事費等の3分の1以内。ただし、あさぎり町水洗便所改造工事費等助成に関する規程(平成15年あさぎり町規程第108号)に規定する改造工事、又はあさぎり町浄化槽設置整備事業等補助金交付要項(平成15年あさぎり町告示第27号)に規定する事業については、2分の1以内

(3) 公民分館用地取得費の10分の7以内

(4) 運動施設費の3分の1以内

(5) 台風等における災害復旧の場合は、全額補助。ただし、保険金の補填があった場合は、その額を控除した額

(6) 登記に係る費用については、全額補助

2 前項により算出した金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公民分館等施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 公民分館等施設整備費補助金に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 必要に応じて、設計書、平面図及び見積書

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の規定による申請のうち災害復旧に係る場合は、当該災害の発生後30日以内に申請するものとする。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、審査の上、適当と認めたものに対し、あさぎり町公民分館等施設整備費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の開始)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 着手届(様式第4号)

(事業の完了)

第7条 事業が完了したときは、補助事業者は完了届(様式第5号)に施工前後の写真を添えて提出し、検査を受けなければならない。

(交付の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が次に掲げる各号に該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、又は減額し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に規定する書類を提出しないとき、又は虚偽の申請があったとき。

(2) 補助金を目的以外に使用し、又は他の経費に流用したとき。

(3) 許可を受けないで設計又は品目を変更したとき。

(4) 工事の着手を怠り、若しくは中止し、又は怠慢によって竣工の見込みがないと認めたとき。

(5) その他この規則に違反したとき。

(実績報告書の提出)

第9条 補助事業者は、事業終了後、あさぎり町公民分館等施設整備費補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 公民分館等施設整備費補助金に係る事業実績書(様式第7号)

(2) 業者支払領収書(写し)

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告に基づき補助金の額を確定したときは確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(代行事業)

第12条 申請者が設置及び管理する公民分館の新築及び改築並びに用地取得について、町長が必要と認めた場合は、申請者に代わって町が事業主体となることができる。

2 前項の規定により行う事業に要する経費は、第3条第1号に規定する補助金を控除した額を申請者は負担する。

3 前項の規定により申請者が負担する経費は、事業年度に一括して納入しなければならない。ただし、申請者の申出により町長が認めたときは、事業年度から起算して最長5年に分割して納入することができる。

4 代行事業により事業が完了したときは、町は完成した公民分館を申請者に貸し付けるものとし、貸付料は無償とする。ただし、公民分館の管理運営に関する経費は申請者の負担によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村公民館分館施設整備費補助条例(昭和44年上村条例第24号)又は免田町公民分館等施設整備費補助規則(平成8年免田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月15日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あさぎり町公民分館等施設整備費補助規則

平成15年4月1日 規則第48号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 規則第48号
平成17年11月15日 規則第33号
平成20年2月27日 規則第10号
平成22年4月1日 教育委員会規則第3号
平成25年10月1日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年12月6日 規則第14号
令和2年10月28日 規則第32号
令和3年9月10日 規則第24号
令和3年9月30日 規則第29号