○あさぎり町B&G海洋センター条例
平成15年4月1日
条例第85号
(設置)
第1条 住民の体力向上、健康増進等を図るため、あさぎり町B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町B&G海洋センター
(2) 位置 あさぎり免田西3003番地70
(管理及び運営)
第3条 センターの管理及び運営は、あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 センターに所長のほか、必要な職員を置くことができる。
(開館期間及び時間)
第5条 センターの開館期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 開館期間は、5月1日から10月30日までとする。
(2) 開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 開館時間中の午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までは、管理人の交替又は休息、施設点検等の時間とし閉館するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(閉館日)
第6条 センターの閉館日は、毎週火曜日とする。ただし、臨時の閉館日は、その都度所長が定めるものとする。
(運営委員会)
第7条 センターの運営についての重要事項を審議するために、あさぎり町B&G海洋センター運営委員会を置く。
2 委員の定数は、10人以内とする。
3 委員は、関係機関の代表者及び学識経験者から教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、利用者が許可条件に違反すると認めた場合は、利用許可を取り消すことができる。
(使用料)
第10条 センターの施設を利用する者は、別表に定める使用料を納めるものとする。
2 前項の使用料は、利用許可の際納入しなければならない。
(1) 町主催による諸行事で利用する場合
(2) 教育委員会が主催する諸行事で利用する場合
(3) 教職員及び児童生徒が学校教育活動として利用する場合
(4) その他町長が必要と認めた場合
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用が終了したときは、係員の指示に従い直ちに原状に回復しなければならない。
(利用者の管理義務)
第13条 利用者は、利用期間中、その利用に係る施設及び備品等を善良な管理のもとに利用しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設等又は備品等に損害を与えた場合には、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第28号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成26年1月24日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)プール
時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
幼児、小・中学生 | 50円 | 50円 | 100円 |
高校・一般 | 100円 | 100円 | 210円 |
摘要 | ※幼児は保護者同伴であること。 保護者は一般料金とする。 |