○あさぎり町文化財保護条例

平成15年4月1日

条例第88号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町指定有形文化財

第1節 指定(第5条・第6条)

第2節 管理(第7条―第14条)

第3節 保護(第15条・第16条)

第4節 公開(第17条―第20条)

第5節 調査(第21条・第22条)

第3章 町指定無形文化財(第23条―第29条)

第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財(第30条―第39条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第40条―第45条)

第6章 町選定保存技術(第46条―第50条)

第7章 町登録文化財(第51条―第59条)

第8章 指定文化財等、登録文化財以外の文化財(第60条)

第9章 町指定文化財環境保全地区(第61条―第67条)

第10章 あさぎり町文化財保護審議会(第68条―第71条)

第11章 補則(第72条)

第12章 罰則(第73条―第75条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づく指定を受けた文化財及び熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定に基づく指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち町にとって重要なもの若しくはその他(法第105条第1項の規定に基づく文化財保護審議会の設置及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第3項の規定に基づく罰則の規定)について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の発展に貢献することを目的とする。

(文化財等の定義)

第2条 この条例において「町文化財」とは、町の区域内に所在し、この条例によって指定された次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「町指定有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「町指定無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及び民俗芸能(以下「町指定無形民俗文化財」という。)並びにその風俗慣習及び民俗芸能等に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことができないもの(以下「町指定有形民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で町民にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「町指定史跡」という。)、庭園、橋梁、峡谷、河川、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの(以下「町指定名勝」という。)並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「町指定天然記念物」という。)

(5) 法、県条例及びこの条例の規定により指定された文化財以外の文化財のうち価値の高いものを文化財登録原簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずるもの(以下「町登録文化財」という。)

(6) 法、県条例及びこの条例で指定又は登録された有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物、登録文化財(以下「指定文化財等」という。)その他埋蔵文化財等について、これらと一体をなしてその価値を形成している環境を保全するため町が定める土地その他の物件を含むもの(以下「町指定文化財環境保全地区」という。)

(町民、所有者等の心構え)

第3条 町民は、町が、この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第4条 あさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

第1節 指定

(指定)

第5条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により熊本県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものをあさぎり町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、あさぎり町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

7 前項の規定により交付された指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、再交付を申請できる。

(指定の解除)

第6条 町指定有形文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、教育委員会は、あらかじめ、あさぎり町文化財保護審議会に諮問し、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

3 第1項の規定による解除は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

4 第2項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、速やかに、その指定に係る指定書を教育委員会に返付しなければならない。

5 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第4条第1項の規定による熊本県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

7 前項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、速やかに、その指定に係る指定書を教育委員会に返付しなければならない。

第2節 管理

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の管理に要する費用は、所有者の負担とする。

3 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

4 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定有形文化財の所有者は、その旨を教育委員会規則で定める書面により当該管理責任者と連著の上速やかに教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。

5 教育委員会は、町指定有形文化財についてその所有者が判明しない場合又は当該所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合には、当該所有者(判明しない場合を除く。)の同意を得て、適当な管理責任者を選任し、又は教育委員会自ら管理責任者となってこれを管理することができる。

6 管理責任者については、第1項及び第2項の規定を準用する。

(所有者又は管理責任者の変更)

第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、教育委員会規則で定める書面により、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、教育委員会規則で定める書面により、新管理責任者と連署の上速やかに教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、前条第4項の規定は適用しない。

3 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者(教育委員会の場合は除く。以下同じ。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第9条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づく教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(所在の変更)

第10条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、その所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出は要しない。

(1) 第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 第18条第1項の規定による勧告に基づいて行う出品又は同条第2項の規定による勧告に基づいて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 第20条第1項の規定による許可を受け、又は同項ただし書の規定による届出をして行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 災害予防上緊急に所在の場所を変更する必要が生じたとき。

2 前項第7号の規定は、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理に関する命令又は勧告)

第11条 町指定有形文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、町指定有形文化財の管理をする者の選任若しくは変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

2 前項の規定による命令又は勧告に基づいてする措置のために要する費用は、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

3 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(滅失、き損等)

第12条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条において同じ。)は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第13条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、その所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の補助金を交付する町指定有形文化財の管理又は修理について必要な事項を指示することができる。

(標識等の設置)

第14条 町指定有形文化財の所有者が、その管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するときは教育委員会規則の定める基準によるものとする。

2 教育委員会は、町指定有形文化財で必要があると認めるものについては、速やかに標識及び説明板を設置するように務めなければならない。

第3節 保護

(修理の届出等)

第15条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、教育委員会規則で定める書面により、教育委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定による補助金の交付又は次条第1項の規定により許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る町指定有形文化財の修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(現状変更等の制限)

第16条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、維持の措置に伴う軽微な現状の変更又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合の保存に影響を及ぼす行為は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更の停止又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、若しくは許可を取り消すことができる。

第4節 公開

(公開)

第17条 町指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理責任者が定められている場合は、管理責任者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者又は管理責任者の出品に係る町指定有形文化財を、所有者及び管理責任者以外の者が、この条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

(教育委員会及び所有者等による公開)

第18条 教育委員会が公開を行う場合、教育委員会は、町指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)に対し、6箇月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 所有者等が公開を行う場合、教育委員会は、町指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)に対し、3箇月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

6 前項の場合、損失の補償については、教育委員会規則で定める。

(現状変更の準用)

第19条 前条第4項の規定は、同条第1項の規定による公開の場合を除き、所有者が町指定有形文化財の所在を変更してこれを公開するときは、第16条の規定を準用する。

(所有者等以外の者による公開)

第20条 所有者及び管理責任者以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて町指定有形文化財を公開しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、博物館その他の教育委員会規則で定める施設において、国の機関又は地方公共団体が展覧会その他の催しを主催する場合は、教育委員会に届け出ることをもって足りる。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

第5節 調査

(報告)

第21条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(保存のための調査)

第22条 教育委員会は、次に規定する事由があったときは、保存のための必要な調査をすることができる。

(1) 町指定有形文化財に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請があったとき。

(2) 町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は衰亡しているとき、又は所在の場所に変更があったとき。

(3) 町指定有形文化財が盗み取られるおそれがあるとき。

(4) 特別の事情により、あらためて町指定有形文化財としての価値を調査する必要があるとき。

2 前条の報告によってもなお町指定有形文化財に関する現況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地又は隣接地に立ち入って、その現況又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき、実地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせることができる。ただし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置はさせてはならない。

3 前項の規定により立入調査する場合においては、当該調査に当たる者は、その身分を証明する証書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを示し、かつ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による調査によって、損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

第3章 町指定無形文化財

(指定又は認定)

第23条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により熊本県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものをあさぎり町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(町指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。ただし、認定しようとするときは、保持者又は保持団体に同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、あさぎり町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定したもの(保持団体にあっては、その代表者)に認定書を交付しなければならない。

(指定又は認定の解除)

第24条 町指定無形文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合及び町指定無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合は、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき、又は県条例第20条第1項の規定による熊本県指定無形文化財の指定があったときは、当該指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、前条第4項の規定を準用する。

6 町指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、町指定無形文化財の保持団体が解散したときにあっては、その代表者であった者に通知しなければならない。

7 第3項で準用する前条第4項又は第5項若しくは前項の規定による町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定の解除の通知を受けたときは、保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、その認定に係る認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第25条 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。町指定無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第26条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行うことができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第13条第2項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第27条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(公開)

第28条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 町は、前項の規定による町指定無形文化財の公開及び記録の公開に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第13条第2項の規定を準用する。

(町指定無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)

第29条 教育委員会は、町指定文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、教育委員会は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項の規定を準用する。

第4章 町指定有形民俗文化財・町指定無形民俗文化財

(町指定有形民俗文化財の指定)

第30条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により熊本県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを、あさぎり町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定については、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の指定又は認定)

第31条 教育委員会は、町の区域内に存する無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により熊本県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを、あさぎり町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による町指定無形民俗文化財の指定をするに当たっては、当該町指定無形民俗文化財の保存団体(町指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定することができる。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定については、第23条第3項及び第4項若しくは第7項の規定を準用する。

(町指定有形民俗文化財の指定の解除)

第32条 町指定有形民俗文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除については、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 町指定有形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財又は県条例第27条第1項の規定による熊本県指定有形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合による指定の解除については、第6条第6項及び第7項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の指定の解除又は認定の解除)

第33条 町指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定無形民俗文化財の保存団体がその構成員の異動のため保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合は、教育委員会は、保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

4 町指定無形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要無形民俗文化財又は県条例第27条第1項の規定による熊本県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合による町指定無形民俗文化財の指定の解除については、第6条第6項及び第7項の規定を準用する。

6 第31条第2項の規定により町指定無形民俗文化財の保存団体を認定した場合において、保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、当該保存団体の認定は解除されたものとし、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

7 町指定無形民俗文化財の保存団体の認定の解除の通知を受けたときは、保存団体として認定されていた団体の代表者は、その認定に係る認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の管理、保存、公開、調査等に関する準用規定)

第34条 町指定有形民俗文化財については、第7条から第11条まで及び第14条から第22条までの規定を準用する。

(町指定有形民俗文化財の現状変更等)

第35条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、維持の措置に伴う軽微な現状の変更又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、第1項の届出に係る町指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第36条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を行うことができるものとし、町は、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第13条第2項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第37条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 町指定無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合においては、第28条第2項及び第3項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第38条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録の作成等)

第39条 法、県条例及びこの条例で指定した無形民俗文化財以外の無形民俗文化財には、第29条の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第40条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第35条第1項の規定により熊本県指定史跡、熊本県指定名勝又は熊本県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものをあさぎり町指定史跡、あさぎり町指定名勝又はあさぎり町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定については、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

(指定の解除)

第41条 町指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、第6条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 町指定史跡名勝天然記念物について法第69条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第35条第1項の規定による熊本県指定史跡、熊本県指定名勝若しくは熊本県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合の指定の解除については、第6条第6項及び第7項の規定を準用する。

(町指定史跡名勝天然記念物の管理及び保存等の準用規定)

第42条 第7条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(標識等の設置)

第43条 史跡名勝天然記念物の所有者は、その管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するときは、第14条の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第44条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第42条で準用する第7条第3項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、教育委員会規則で定める書面により、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第45条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、維持の措置に伴う軽微な現状変更又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合においては、第16条第3項の規定を準用する。

第6章 町選定保存技術

(選定)

第46条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第83条の7第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は県条例第41条第1項の規定により熊本県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)に選定されたものを除く。)のうち、保存の措置を講ずる必要があるものをあさぎり町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者(以下「技術保持者」という。)又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下「保存団体」という。)を認定しなければならない。

3 第1項の町選定保存技術についての前項の認定は、技術保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第23条第2項から第7項までの規定を準用する。

(認定の解除)

第47条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、技術保持者が心身の故障のため技術保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、技術保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について法第83条の7第1項の規定による選定保存技術の選定及び県条例第41条第1項の規定による熊本県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定並びに技術保持者及び保存団体の認定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第23条第4項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が技術保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)、又は同項の認定が技術保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては、技術保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(技術保持者の氏名変更)

第48条 技術保持者及び保存団体には、第25条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(町選定保存技術の保存)

第49条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成し、又は伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、技術保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助をする場合には、教育委員会は、必要な条件を付することができる。

(保存に関する指導又は助言)

第50条 教育委員会は、技術保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 町登録文化財

(文化財の登録)

第51条 教育委員会は、町の区域に存する文化財で、法、県条例及びこの条例の規定により指定された文化財以外の文化財のうち価値の高いものを教育委員会規則で定める町登録文化財原簿に登録し、その保存及び活用のため、必要な措置を講ずるものをあさぎり町登録文化財に登録することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による登録をしようとするときは、所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。また、あらかじめあさぎり町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定を登録したときは速やかにその旨を告示し、当該登録された町登録文化財を所有者に通知し、かつ、その所有者に登録証を交付しなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

4 町登録文化財原簿及び登録証に記載すべき事項その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

5 第1項の規定の登録は、告示のあった日から効力を生じる。

(町登録文化財の登録の抹消)

第52条 教育委員会は、町登録文化財について、第2条第6号の規定にある指定文化財等に指定があったときは、その登録を抹消するものとする。また、その保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができるものとする。

2 前項の規定により登録を抹消したときは、速やかにその旨を告示し、所有者に通知する。

3 第1項の規定による登録の抹消には、第6条の規定を準用する。

(町登録文化財の管理)

第53条 町登録文化財の管理は、第7条から第11条まで及び第13条の規定を準用する。

(町登録文化財の滅失又はき損)

第54条 町登録文化財の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、第12条の規定を準用する。

(町登録文化財の修理)

第55条 町登録文化財の修理は、第15条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第56条 町登録文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をするときは、第16条の規定を準用する。

(町登録文化財の公開)

第57条 町登録文化財の公開は、第17条から第20条までの規定を準用する。ただし、動物、植物その他登録文化財の公開に際して、滅失、き損等その生育に影響が及ぼすおそれがあるときは、教育委員会は必要な指示ができる。

(町登録文化財の現状等の報告)

第58条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町登録文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、町登録文化財の現状又は管理若しくは修理の現状について報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う登録証の引渡し)

第59条 町登録文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該町登録文化財の引渡しと同じにその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。

第8章 指定文化財等、登録文化財以外の文化財

(技術的指導)

第60条 法、県条例及びこの条例で指定又は登録した指定文化財等以外の文化財所有者は、教育委員会に文化財の管理又は修理に関し技術的な指導を求めることができる。

第9章 町指定文化財環境保全地区

(町指定文化財環境保全地区の指定)

第61条 教育委員会は、法又は県条例及びこの条例の規定により指定された文化財について、その保全のため必要があると認めるときは、町指定文化財環境保全地区(以下「文化財環境保全地区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定を行うときは、あらかじめ当該地区内の土地、建築物その他の工作物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による文化財環境保全地区を指定するに当たっては、前項に規定する同意者又は地域団体(文化財環境保全地区を保全するために協力する地域住民の会で、代表者の定めのあるもの)を文化財環境保全者に認定しなければならない。

4 前項の規定は、同意者と地域団体とを併せてすることができる。

5 第1項の規定による指定は、あらかじめあさぎり町文化財保護審議会に諮問し、同意者又は地域団体に通知し、及びその旨を告示しなければならない。なお、その指定は、告示のあった日から効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定により指定したときは、同条第3項に規定する文化財環境保全者に指定書を交付しなければならない。

7 教育委員会は、第3項の規定により認定したときは、その認定者に対し認定書を交付しなければならない。

(町指定文化財環境保全勧告地区)

第62条 教育委員会は、前条第1項及び第2項の規定により指定ができず、かつ、その保存のため他に方法がないと認めるときは、緊急及び必要な措置として、町指定文化財環境保全勧告地区(以下「文化財環境保全勧告地区」という。)を指定することができる。

2 前項の規定による指定を行うときは、あらかじめあさぎり町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定したときは、その旨を告示するとともに、当該指定文化財等の所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(町指定文化財環境保全地区及び町指定文化財環境保全勧告地区の解除)

第63条 教育委員会は、第2条第6号の規定による指定文化財等の解除により文化財環境保全地区及び文化財環境保全勧告地区を定める必要がなくなったときは、当該地区の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。なお、その解除は、告示があった日から効力を生ずる。

(町指定文化財環境保全地区の整備等に対する補助)

第64条 教育委員会は、第61条第3項の規定による認定者に対し、文化財環境保全地区の一定の修理又は整備等、必要な事業に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

(文化財環境保全地区の買取り等に対する補助)

第65条 教育委員会が指定文化財等に係る土地又は建造物その他の定着物で、その管理に係る環境保全のため特に買取る必要があると認める場合、町は、管理団体その他の法人に対し、予算の範囲内でその買取りに要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、必要な条件を付することができる。

(文化財環境保全地区内の行為の届出)

第66条 文化財環境保全地区(文化財環境保全勧告地区も含む。)において、次に規定する行為をしようとするものは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画、形質の変更

(3) 木材の伐採、土石類の採取

(4) 希少動植物の捕獲、採取

(5) その他教育委員会で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に規定する行為に対しては、届出を要しない。

(1) 日常の管理行為

(2) 非常災害時における応急処置としての行為

3 教育委員会は、前項の規定による届出があった場合において、指定文化財等の保存のため必要があると認められるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る行為について必要な措置を執るべきことを指示し、又は指導及び助言をすることができる。

(国等が行う行為の特例)

第67条 国、地方公共団体又は法第57条の3第1項に規定する法人(以下「国等」という。)が行う行為に対しては、前条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該国等は、前条第1項に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に通知し、事前協議しなければならない。

第10章 あさぎり町文化財保護審議会

(審議会の設置)

第68条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議するため、教育委員会にあさぎり町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員)

第69条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員はあさぎり町内に存在する文化財について、調査研究及び発見に努めるとともに教育委員会に意見を述べ、又は諮問に答えるものとする。

6 委員は、非常勤とする。

7 委員は、文化財保護に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 文化財保護のため、その保存と活用に関する諸計画を立案すること。

(2) 教育委員会の諮問に応じ審議会を開き、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。

(4) 町の区域に存する文化財について、随時巡視を行い、所有者その他関係者に対し、文化財保護思想について普及活動を行うこと。

8 審議会は、町の区域内に存する文化財の保護及び活用を図るため、文化財に関し調査研究に努めるものとする。

9 審議会は、文化財に関する資料の整備に努めるものとする。

10 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(調査専門員)

第70条 文化財の専門的事項を調査するため必要があるときは、審議会に調査専門員を置くことができる。

2 前条の調査専門員を設置するときは、教育委員会規則で定める基準とする。

(審議会への諮問)

第71条 教育委員会は、第5条第3項第6条第2項第23条第3項第24条第3項第30条第2項第31条第3項第32条第2項第33条第3項第40条第2項第41条第2項第46条第4項第47条第3項第51条第2項第52条第3項第61条第6項及び第63条第2項に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関する重要な事項ついて諮問できる。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第5項第24条第4項第32条第3項第33条第4項第41条第3項第47条第4項及び第52条第1項の規定に該当する場合は、審議会への諮問を要しない。

第11章 補則

(委任)

第72条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第12章 罰則

(罰則)

第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 町指定有形文化財を損壊し、損傷し、又は隠匿した者

(2) 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者

第74条 第16条又は第45条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上村文化財保護条例(昭和45年上村条例第19号)、免田町文化財保護条例(昭和54年免田町条例第13号)、岡原村文化財保護条例(昭和50年岡原村条例第13号)、須恵村文化財保護条例(平成4年須恵村条例第14号)又は深田村文化財保護条例(平成7年深田村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

あさぎり町文化財保護条例

平成15年4月1日 条例第88号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成15年4月1日 条例第88号