○あさぎり町保健福祉総合計画策定委員会条例

平成15年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 本町は、住民の創意工夫を生かした福祉サービスと保健・医療サービスの一体的推進を図るため保健福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 事業計画の作成及び事業の推進に関すること。

(2) その他事業計画の作成及び事業の推進に関して必要な事項。

(3) 事業計画期間の評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員50人以内と若干人の専門家で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者

(2) 保健・医療関係者

(3) 関係機関の職員

(4) 住民の代表者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。

2 欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選によりこれを選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、次の三つからなる。

(1) 全体会 全委員で構成し、計画策定全般及び評価について協議する。

(2) 代表者会 各部会の代表者数名と専門家で構成し、部会の取りまとめを行う。

(3) 部会 必要に応じ全体会で構成委員を定め、各保健福祉計画の策定・評価について協議する。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは証明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部)

第8条 専門的な調査及び検討を行うため専門部会を置き、関係機関のうち町長が委嘱する。

2 専門部会は、委員長の命を受け調査及び研究を行う。

(守秘義務)

第9条 委員は、業務上知り得た事柄について他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、生活福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

あさぎり町保健福祉総合計画策定委員会条例

平成15年4月1日 条例第90号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第90号
平成17年12月16日 条例第48号
平成18年3月16日 条例第18号
平成22年3月11日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第5号