○あさぎり町保健福祉総合計画策定委員会条例
平成15年4月1日
条例第90号
(設置)
第1条 本町は、住民の創意工夫を生かした福祉サービスと保健・医療サービスの一体的推進を図るため保健福祉総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事業計画の作成及び事業の推進に関すること。
(2) その他事業計画の作成及び事業の推進に関して必要な事項。
(3) 事業計画期間の評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員50人以内と若干人の専門家で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係者
(2) 保健・医療関係者
(3) 関係機関の職員
(4) 住民の代表者
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。
2 欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選によりこれを選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、次の三つからなる。
(1) 全体会 全委員で構成し、計画策定全般及び評価について協議する。
(2) 代表者会 各部会の代表者数名と専門家で構成し、部会の取りまとめを行う。
(3) 部会 必要に応じ全体会で構成委員を定め、各保健福祉計画の策定・評価について協議する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは証明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部)
第8条 専門的な調査及び検討を行うため専門部会を置き、関係機関のうち町長が委嘱する。
2 専門部会は、委員長の命を受け調査及び研究を行う。
(守秘義務)
第9条 委員は、業務上知り得た事柄について他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、生活福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。