○あさぎり町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるユニバーサルデザインに配慮した建築物の整備を促進するため、予算の範囲内において実施するあさぎり町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関する事務の取扱について、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) バリアフリー法 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)をいう。
(2) バリアフリー法施行令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)をいう。
(3) 条例 熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(平成7年熊本県条例第16号)をいう。
(4) 高齢者、障害者等 条例第2条第1号に規定する者をいう。
(5) 移動等円滑化基準 バイリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準をいう。
(6) 移動等円滑化経路 バリアフリー法施行令第18条第1項に規定する移動等円滑化経路をいう。
(7) 特別特定建築物 バリアフリー法第2条第17号及び条例第28条に規定する特別特定建築物をいう。
(8) 建築物特定施設 バリアフリー法第2条第18号に規定する建築物特定施設をいう。
(9) 民間事業者等 国、地方公共団体及び公共的団体(熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例施行規則(平成7年熊本県規則第27号。以下「条例施行規則」という。)第13条で定めるもの)を除く法人又は個人をいう。
(10) 整備施設 条例第2条第4号に規定する施設をいう。
(11) 整備基準 条例第17条第4項に規定する特定建築主等の判断となるべき事項をいう。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるところによる。
2 補助金は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 前年度以前に補助を受けた建築物に対する補助については、補助を受けて整備した施設以外の施設について行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合にはこの限りでない。
4 前年度以前に補助を受けた建築物に対する新たな補助の額と前年度以前に補助を受けた額の合計額は、200万円を超えないものとする。
5 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 県税及び町税を滞納していない者
(2) 当該事業に関し他の補助金を受けていない者
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする民間事業者等は、やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、補助金の交付の対象となる事業の実施前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) ユニバーサルデザイン計画書(様式第2号その2又はその3。以下「UD計画書」という。)
(4) 経路部分型改修計画書(様式第2号その4)(部分改修型改修に限る。)
(5) 納税証明書(熊本県税条例施行規則(昭和30年熊本県規則第4号)別記第28号様式(その6)及びあさぎり町が発行する納税証明書)
(6) その他必要書類
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、町長は必要な条件を付すことができるものとする。
(決定の通知)
第6条 補助金の交付の決定通知は、やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、やさしいまちづくり建築物整備促進事業中止(廃止)申請書(様式第7号)を速やかに町長に提出するものとする。
3 補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合、補助対象事業の遂行が困難となった場合その他町長が必要と認めるときは、やさしいまちづくり建築物整備促進事業実施状況報告書(様式第8号)を速やかに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた民間事業者等が補助対象事業を完了したときは、やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金完了実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 経路部分型改修報告書(様式第12号その2)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) 工事完了写真(2部)
(5) その他必要書類
2 前項の事業完了実績報告書は、事業完了後20日以内又は事業開始年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金交付確定通知を受けた民間事業者等は、やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付請求書(様式第14号)を速やかに提出するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、第9条の規定により確定した補助金を事業が完了した後に交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた民間事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付要項(平成11年上村要項第5号)又は免田町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付要項(平成11年免田町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月25日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年12月11日告示第119号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
改修タイプ | 補助要件 | 対象工事 | 補助率 | 補助限度額 | |||
内容 | 対象工事に要する費用の限度額 | ||||||
1 原則型改修 | UD計画書に基づく改修であって、建築物特定施設が全て移動等円滑化基準に適合するもの | 右欄に掲げる施設を県要領で定める基準に適合させるための施設整備 | ① 建築物特定施設 出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等 | 300万円 | 対象工事に要する費用の2/3以内 | 200万円 | |
② 整備施設 案内標示、公衆電話台、発券機、カウンター又は記載台、避難誘導灯、客席、障害者用更衣室、授乳場所、レジ通路等 | |||||||
2 経路全部型改修 | 利用者等に意見聴取等を行い、町及び県と協議の上作成したUD計画書に基づく改修であって、道又は駐車場から主たる利用居室及び便所までの経路(以下「経路」という。)上の建築物特定施設(便所を含む。)の全て又は一部が移動等円滑化経路として移動等円滑化基準に適合するもの | 経路上の全ての建築物特定施設(便所を含む。)が原則として移動等円滑化基準に適合するもの | |||||
③ その他施設 ①及び②のほか、要領で定める施設 | |||||||
3 経路部分型改修 | 経路上の1以上の建築物特定施設(便所を含む。)が原則として移動等円滑化基準に適合することとなるもの。ただし、移動等円滑化基準に適合しない建築物特定施設についても簡易な整備又は人的対応等による有効な対策が講じられているものに限る。 | 右欄に掲げる施設を移動等円滑化基準に適合させるための施設整備 | ① 建築物特定施設 出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等 | 75万円 | 50万円 |