○あさぎり町ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)が施行されることに伴い、平成16年度までの間、同法施行時に訪問介護を利用していた高齢者及び障害者について、同法に基づく訪問介護(以下「ホームヘルプサービス」という。)に係る利用者負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 利用者負担軽減の対象者は、次に掲げる者であって、当該対象者の属する世帯の生計を主として維持する者が所得税非課税であるものとする。

(1) 平成11年度において老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づくホームヘルプサービスを受けたことのある65歳以上の介護保険被保険者

(2) 65歳になる前のおおむね1年の間に、障害者施策に基づくホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を受けていた者(介護保険法施行時においてホームヘルプサービスを受けていた65歳以上の障害者のうち、65歳以前に身体障害者手帳の交付を受けている者を含む。)、介護保険法第7条第3項第2号及び同条第4項第2号に定める40歳から64歳までの身体障害者

2 町長は、毎年7月に前項の軽減対象者について、所得の確認を行い、本事業の適用の可否を決定しなければならない。

3 前項の所得確認において、本事業の適用対象外と決定された者は、当該年度以降所得税非課税となった場合であっても本事業の適用を受けることはできないものとする。

4 町長は、利用者負担軽減対象者に対して、訪問介護利用者負担額減額認定証を交付するものとする。

(軽減率)

第3条 軽減後の利用者負担割合は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める額の100分の3とする。ただし、前条第1項第1号の対象者については100分の6とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村・免田・岡原村・須恵村・深田村において、「法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(厚生省老人保健福祉局長通達(平成12年5月1日老発474号))」の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

あさぎり町ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 告示第9号