○あさぎり町補装具の製作及び修理を委託する業者の指定に関する要綱

平成15年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく補装具の製作及び修理に関する委託契約(以下「契約」という。)業務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(契約を締結する業者)

第2条 町が契約を締結する業者は、次の各号に掲げる事項を満たしていなければならない。

(1) 熊本県内に住所を有すること。ただし、町長が必要やむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(2) 補装具の製作及び修理について、少なくとも3年以上の実績を有すること。

(3) 補装具の製作及び修理に必要な場所及び設備を有すること。

(4) 補装具の製作及び修理に必要な技術者を配置していること。

(提出書類)

第3条 町と契約の締結を希望する業者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 委託契約申請書

(2) 会社経歴書

(3) 事業所の面積及び設備等を証する書類

(4) 代表者及び主たる技術者の履歴書

(5) 過去3年間の事業実績を証する書類

(6) 営業に必要な許可証を証する書類

(7) 納税証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(契約締結日)

第4条 契約締結日は、毎年4月1日又は10月1日付けで行うことを原則とする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町補装具の製作及び修理を委託する業者の指定に関する要綱

平成15年4月1日 訓令第22号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第22号