○あさぎり町保育料の徴収に関する規則
平成15年4月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により町長が保護者又はその扶養義務者から徴収する費用並びに子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び同法第28条第2項に規定する額(以下「保育料」という。)の決定及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、あさぎり町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年あさぎり町条例第58号)で使用する用語の例による。
(保育料の額の決定)
第3条 満3歳以上教育・保育給付認定子どもの保育料は無料とする。満3歳未満保育認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)が納付すべき保育料の月額は、別表のとおりとする。なお、祖父母同居世帯における家計の主宰者の認定については、世帯の状況を総合的に勘案し判断を行い認定する。ただし、入所児のいる世帯の生計が父母の収入によって成り立っていると認められる場合においては、祖父母は家計の主宰者とはならない。
(保育料の減免)
第4条 町長は、保護者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により保育料を納入することが困難と認められるときは、当該保育料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったこと
(2) 死亡
(3) その他特にやむを得ないと認められる事実の発生
(徴収の方法)
第5条 保育所における保育料の徴収は、法第56条の規定に基づいて、入所した月の当月分を納入通知書に指定した期限により町長が徴収する。ただし、管外の公立保育所へ入所する子どもの保育料の徴収は除く。
2 保育所における保育料の徴収については、前項の規定のほか、あさぎり町税条例(平成15年あさぎり町条例第53号)の規定を準用する。
3 幼稚園及び認定こども園における保育料の徴収については、幼稚園及び認定こども園が徴収する。
(保育料の変更)
第6条 町長は、保護者又は扶養義務者の届出等により、子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該世帯の階層区分の認定を変更し、保育料を変更することができる。
(1) 世帯構成に変更があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
(3) 別表に規定する市町村民税の額が更正されたとき又は変更があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が保育料を変更する必要があると認めるとき。
2 前項の規定による保育料の変更は、当該事実が発生した月の翌月分の保育料から行うものとする。
(保育料の更正)
第7条 保育料の額の決定に誤りがあった場合は、次の各号により保育料の更正を行う。
(1) 誤って決定した保育料よりも正当な保育料が高い場合
誤認を発見した日の属する月の翌月をもって保育料の更正を行う。ただし、明らかに保育の実施児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者等、家計の主宰者の責めに帰すべき事由により、保育料を誤って決定した場合には、更正すべき月に遡及して、保育料の更正を行う。
(2) 誤って決定した保育料よりも、正当な保育料が低い場合
変更すべき月に遡及して保育料の変更を行う。既に、納付済の保育料があるときは、その差額を返還(還付又は充当)する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保育所児童運営費徴収規則(昭和43年上村規則第8号)、児童福祉法第56条に基づく費用の徴収に関する条例施行規則(昭和62年免田町規則第10号)、岡原村保育所保育料納付規則(昭和47年岡原村規則第 号)、児童福祉法第56条に基づく費用の徴収に関する規則(平成10年須恵村規則第7号)及び児童福祉法第56条に基づく費用の徴収に関する規則(昭和43年深田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第12号)
この規則は、平成19年2月28日から施行し、改正後の児童福祉法第56条に基づく費用の徴収に関する規則は、平成18年10月1日から適用する。ただし、別表(第2条関係)の改正規定中、階層区分の欄第4から第7の定義の項に規定された金額の改正部分は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月2日規則第15号)
この規則は、平成19年7月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法第56条に基づく費用の徴収に関する規則第2条の規定は、平成20年度以降の年度分の保育料から適用し、平成19年度以前の年度分の保育料については、従前の例による。
附則(平成21年9月4日規則第13号)
この規則は、平成21年9月4日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月20日規則第39号)
この規則は、平成22年7月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育について適用する。
附則(令和元年6月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条及び別表の規定は、令和元年10月分の保育料から適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
満3歳未満保育認定子どもの保育料
階層区分 | 保育料(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯、里親世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯(均等割のみ含む) | 10,000円 | 9,800円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満である世帯 | 18,000円 | 17,700円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満である世帯 | 25,000円 | 24,600円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満である世帯 | 27,000円 | 26,600円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満である世帯 | 28,000円 | 27,500円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満である世帯 | 30,000円 | 29,500円 |
第9階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯 | 35,000円 | 34,400円 |
備考
1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額の計算については、子ども・子育て支援法施行規則第21条に掲げる規定は適用しないものとし、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 4月から8月までの月分の保育料は前年度分の市町村民税所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料は当該年度分の市町村民税所得割課税額を基に決定するものとする。
3 入所する子どもの属する世帯の階層区分の認定については、その子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。
4 新制度に移行しない私立幼稚園については、現行どおり各園で保育料を定めることとする。
(1) 「ひとり親世帯」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
⑤ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
満3歳未満保育認定子どもの保育料
階層区分 | 保育料(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯 | 4,400円 | 4,300円 |
第4階層 | 町民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満である世帯 | 5,400円 | 5,400円 |
備考
6 第2子以降の保育料の取扱いは次のとおりとする。
(1) 保育料の表中第3階層から第9階層までの階層区分に該当する世帯であって、同一世帯から2人以上同時に保育園又は認定こども園に入所している場合において、
ア 第2子の保育料は、階層区分における保育料の1/2の額とする。
イ 第3子以降の保育料は無料とする。
(2) ひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯の市町村民税所得割合算額が、77,100円以下である場合には前号の規定に関わらず第2子を無料とする。
(3) 入所する子どもの属する世帯の市町村民税所得割合算額が、2人親世帯で57,700円未満、ひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯で77,101円未満である場合について、前各号の規定に関わらず第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を行わない。ただし、保護者と生計が同一であり扶養されている子どもであること。
7 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける児童(国基準額表中、3号認定の第7階層及び第8階層に属する世帯の児童を除く。)の保育料については無料とする。
8 月の途中で入退所した場合は日割徴収とし、次により計算して得た額とする。
1月当たりの保育料×その月の途中入所日からの開所日数(その途中退所日の前日までの開所日数)(25日を超える場合は25日)÷25日
※計算の結果10円未満の端数が生じた場合は切捨て