○あさぎり町児童手当の支給に関する規則
平成15年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の執行に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(随時払い)
第3条 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月ではない月であっても、支払うことができるものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。