○あさぎり町出生祝い金支給条例

平成15年4月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、出生児の健やかな成長を願い、出生児の養育者に対し出生祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 祝い金は、あさぎり町に住所を有する者が出産した出生児の養育者(以下「養育者」という。)に支給する。

(支給金額)

第3条 祝い金は、出生児1人につき、10万円とする。

(支給申請)

第4条 祝い金の支給を受けようとするときは、養育者は、町長に支給の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、出生日から起算して1年を経過した日以降は、することはできない。

(支給金の返還)

第5条 偽りその他不正の行為により祝い金の支給を受けた者は、その支給した金額の全額又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに出生した出生児に係る支給金額については、改正後のあさぎり町出生祝い金支給条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のあさぎり町出生祝い金支給条例の規定は、平成29年4月1日以降に出生した出生児に係る祝い金の支給から適用し、同日前に出生した出生児に係る祝い金の支給については、なお従前の例による。

あさぎり町出生祝い金支給条例

平成15年4月1日 条例第99号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第99号
平成28年3月9日 条例第11号
平成29年12月18日 条例第28号