○あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請及び受給資格の認定)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給者資格申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。

(登録及び受給者証)

第3条 町長は、前条の規定による受給資格の認定をしたときは、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に登録を行い、条例第5条第2項の規定に基づく子ども医療費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

(助成の申請等)

第4条 条例第6条の規定により保護者が助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(様式第4号)に領収証又は医療機関から発行される証明書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、医療機関等を通して提出する場合は、子ども医療費請求代理申請書(様式第4号の2及び様式第4号の3)によらなければならない。

(助成額の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、医療費支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、却下の者には子ども医療費助成申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(保険医療機関への支払)

第6条 条例第6条第1項ただし書に規定する子ども医療費助成の申請は、熊本県内の保険医療機関に限る。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者が町長に申請しなければならない。

(1) 入院による療養を受けたとき。

(2) 1医療機関あたり、1箇月の外来窓口での一部負担金合計額が21,000円を超えるとき。

(3) 整骨院・鍼灸院(保険診療分)等の施術を受けたとき。

(4) 社会保険各法に規定する療養費の支給を受けたとき。

(5) 社会保険各法に規定する附加給付の支給があるとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項に規定する保険医療機関より申請があったときは、支払うべき額の審査及び支給に関する事務を、熊本県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金熊本支部に委託して行うものとする。

(届出の義務)

第7条 保護者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに、子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。

2 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 子どもに変更があったとき。

(2) 保護者に変更があったとき。

(3) 加入している医療保険に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第8条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年上村規則第12号)、免田町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年免田町規則第2号)、岡原村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年岡原村規則第2号)、須恵村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成14年須恵村規則第3号)又は深田村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年深田村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月22日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第17号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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あさぎり町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第62号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第62号
平成16年3月22日 規則第7号
平成17年12月28日 規則第42号
平成19年12月17日 規則第30号
平成22年3月19日 規則第5号
平成25年7月16日 規則第20号
平成26年1月24日 規則第2号
平成28年2月23日 規則第4号
平成31年4月19日 規則第9号
令和3年9月10日 規則第24号
令和5年12月22日 規則第17号