○あさぎり町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成15年あさぎり町条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第6条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載するものとする。ただし、受給者交付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

3 認定を受けたものはひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

4 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日までの間に行わなければならない。

5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 条例第10条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成金の申請は、毎月、ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

2 条例第2条第4項に規定する医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができる場合の前項の申請書には、次の区分ごとに当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する(高額)療養費決定通知書

(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書

(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知書

3 前2項の規定にかかわらず、助成金の額が1,000円に満たない場合の申請は、条例第10条第2項に規定する期日の範囲内において別に定める月ごとにこれを行うことができる。

(給付の決定等)

第4条 町長は、条例第11条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。

3 条例第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第13条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和60年上村要領第1号)、免田町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年免田町要領第1号)、岡原村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年岡原村訓令第4号)、須恵村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成4年須恵村規則第7号)又は深田村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年深田村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年4月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第63号

(令和3年10月1日施行)