○あさぎり町在宅高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 緊急通報装置の利用対象者は、当町に居住する在宅生活者で次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要支援・要介護認定を受けた65歳以上ひとり暮らしの者であって緊急時における連絡手段を有しない者
(2) 脳血管疾患、心疾患等発作や急変を起こす疾患があるひとり暮らしの者又は身体的及び精神的に障害があるひとり暮らしの者であって医療機関の診断書や障害者手帳等により町長が必要と認め緊急時における連絡手段を有しない者
(3) 寝たきりの高齢者を抱える65歳以上の高齢者世帯又は75歳以上の高齢者のみの世帯、若しくは同居する高齢者を介護する者が病弱であって緊急時における連絡手段を有しない者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第3条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者等緊急通報装置利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(緊急通報装置の設置)
第6条 町長は、利用者から前条の承諾書等が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。
(支援体制の整備)
第7条 町長は、緊急通報装置の貸与を行うに当たっては、次に掲げる支援体制の整備及び調整を行うものとする。
(1) 対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。この場合において、協力員は、対象者1人につきおおむね2人を確保すること。
(2) 緊急時の救援等のため、業務委託した関係協力機関と24時間体制で連携を図ることとする。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用者が要件を満たさなくなったとき、又は緊急通報装置の利用が適当でないときは、利用を取り消すことができる。
2 協力員は、利用者の状況を確認し適切な処置を行った後、町長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の緊急通報装置貸与事業運営要綱(平成2年上村要綱第1号)、在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要項(平成3年免田町訓令第6号)、岡原村在宅老人緊急通報装置給付(貸与)事業実施要項(平成3年岡原村訓令第8号)又は在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要項(平成3年深田村要項第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成15年9月1日告示第53号)抄
平成15年9月1日より適用する。
附則(平成16年5月1日告示第22号)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第18号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日告示第54号)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第27号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
緊急通報装置設置費用負担基準額
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯 | 3分の1 |
D | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 全額 |
(注) 利用者世帯の階層区分Cの利用者負担額は、10円未満の端数を切り捨てた額とする。