○あさぎり町障害者福祉年金支給条例
平成15年4月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、障害を有する者に障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法に基づく療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省令発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に基づく戦傷病者手帳を所持する者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に養育している者をいう。
(受給資格)
第3条 毎年4月1日現在において、本町に引き続き1年以上居住(住民基本台帳に記録されている者)している障害者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。
(受給の申請)
第4条 年金を受けようとする障害者又は保護者は、町長に支給の申請をし、認定を受けなければならない。
(年金の額等)
第5条 年金の額は、1人5,000円とし、町長が定める日に支給する。
(受給権の消滅)
第6条 年金を受ける権利は、支給日より前に本人が次の各号のいずれかに該当したときは、消滅する。
(1) 障害者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本町に住所を有しなくなったとき。
(年金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した年金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。