○あさぎり町心身障害児(者)地域療育推進事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)に対する日常的な療育や生活訓練の場を整備し、適切な指導訓練等(以下「療育事業」という。)を実施することにより、障害の軽減及び回復並びに健康の維持管理を図り、もって心身障害児(者)の生活意欲の向上による地域社会への参加促進及びその家族の負担軽減に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 療育事業の実施主体は、あさぎり町とする。
2 町長は、療育事業を行うことのできる施設を設置している市町村にこの事業の委託契約を締結することができる。
(対象者)
第3条 療育事業の対象となる心身障害児(者)は、通所による指導になじむ就学前の幼児及び養護学校等を卒業した者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めた学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)に、療育事業を利用させることができる。
(療育事業の種類)
第4条 療育事業の種類は、次のとおりとする。
(1) A型事業 就学前の幼児又は町長が認めた学齢児を対象とし、日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練を行う。
(2) B型事業 原則として養護学校等の卒業者を対象とし、健康の維持管理並びに生活意欲の向上を図る生活、作業訓練及び創作活動を行う。
(3) 在宅知的障害者デイサービス事業 原則として就労が困難な在宅の知的障害者又は介護を行う者を対象とし、文化的活動、機能訓練等を行う。
(関係機関との連携)
第5条 町長は、事業を委託した市町村、利用施設、児童相談所、福祉事務所、保健所、社会福祉施設、児童委員、主任児童委員、知的障害者相談員、身体障害者相談員、医師その他心身障害児(者)支援センター等の関係機関と連携を密にし、心身障害児(者)に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。その場合において、事業の指導の効果を高めるため、常時保護者との連携を図り行うものとする。
(利用料)
第6条 療育事業の利用料は、原則として無料とする。ただし、利用に際して必要な飲食物費、交通費、作業服等個人に係る費用は、利用者の負担とする。
(利用申請)
第7条 この事業を利用しようとする心身障害児(者)又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ地域療育推進事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の変更等)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び利用施設は、次のいずれかに該当するときは、速やかに地域療育推進事業利用変更(中止)届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(1) 入院等により療育事業が利用できなくなったとき。
(2) 療育事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) 住所の変更等により申請時の状況に変更を生じたとき。
(利用の中止)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、療育事業の利用を中止するものとする。
(1) 利用者が死亡し、又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により療育事業の利用継続が困難になったとき。
(3) その他町長が療育事業の利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上村心身障害児(者)地域療育推進事業実施要綱(平成11年上村要綱第1号)、免田町心身障害児(者)地域療育推進事業実施要綱(平成12年免田町訓令第8号)、岡原村心身障害児(者)地域療育推進事業実施要綱(平成11年岡原村訓令第7号)又は深田村心身障害児(者)地域療育推進事業実施要綱(平成11年深田村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月25日告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。