○あさぎり町国民健康保険運営協議会規則

平成15年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 あさぎり町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、あさぎり町国民健康保険条例(平成15年あさぎり町条例第109号)の定めるところによるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(招集)

第3条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から諮問があったとき。

(2) 被保険者、その他利害関係者から事業に関する意見の開陳があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。

(会議)

第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 会議に出席できない委員は、あらかじめその旨を届出なければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

あさぎり町国民健康保険運営協議会規則

平成15年4月1日 規則第73号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成15年4月1日 規則第73号