○あさぎり町国民健康保険運営協議会規則
平成15年4月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 あさぎり町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、あさぎり町国民健康保険条例(平成15年あさぎり町条例第109号)の定めるところによるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(招集)
第3条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。
(1) 町長から諮問があったとき。
(2) 被保険者、その他利害関係者から事業に関する意見の開陳があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認めたとき。
(会議)
第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会議に出席できない委員は、あらかじめその旨を届出なければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。