○あさぎり町保健センター条例施行規則

平成15年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町保健センター条例(平成15年あさぎり町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第7条により保健センターの利用の許可を受けようとする者は、保健センター利用願(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 条例第9条別表の規定に定める上記以外の使用の場合の使用内容及びその額は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のうえむらヘルシーランド設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年上村規則第16号)、免田町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年免田町規則第13号)、岡原村保健センターの設置及び管理条例施行規則(平成3年岡原村規則第18号)又は深田村保健センター条例施行規則(昭和57年深田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月29日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月2日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

別表(第3条関係)

区分

使用料

午前

午後

夜間

冷暖房料金

診察室兼総合相談室(くま)

100円

100円

100円

100円

診察室兼総合相談室(ぞう)

100円

100円

100円

100円

歯科診察室(ねこ)

100円

100円

100円

100円

保健相談室1(うさぎ)

100円

100円

100円

100円

保健相談室2(いぬ)

100円

100円

100円

100円

用途

相談、会議、健診、講座

あさぎり町保健センター条例施行規則

平成15年4月1日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年4月1日 規則第74号
平成16年3月29日 規則第11号
平成17年12月28日 規則第42号
平成19年2月2日 規則第7号
平成22年3月19日 規則第5号
平成26年3月5日 規則第8号
平成28年3月9日 規則第9号
令和2年3月4日 規則第1号
令和3年6月14日 規則第16号
令和5年3月22日 規則第6号