○あさぎり町一般廃棄物の収集及び運搬業務委託実施要綱
平成15年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が一般廃棄物収集及び運搬業務(以下「業務」という。)を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) ごみ 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 可燃ごみ 紙くず、木くず、残飯類、野菜くず等の燃えるごみをいう。
(4) 不燃ごみ ガラス、陶磁器、金属くず等の燃えないごみをいう。
(5) 資源ごみ 新聞紙、雑誌、ダンボール、布類、アルミ缶、スチール缶、金属類、透明色ガラスびん、茶色ガラスびんその他の色のガラスびん、飲料用紙パック、ペットボトル、白色のトレイ、その他の紙製容器の資源となるごみをいう。
(6) 有害ごみ 電池類、蛍光管、水銀温度計をいう。
(7) 業務 家庭から出されたごみを運搬車(以下「車」という。)に積み込み、定められた場所(以下「処理施設」という。)まで運搬し、車からごみを降ろすまでをいう。
(委託基準)
第3条 町は、業務を町以外の者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に掲げる基準に適合する者でなければならない。
(委託をする業務)
第4条 町が委託する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び有害ごみを収集する実施区域
(2) 収集は、指定ごみ袋等による分別収集(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び有害ごみに分ける。)とし、収集実施区域の日程及び収集箇所については、町の計画による。
(遵守業務)
第5条 受託業者は、業務を遂行するに当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 収集のときは、ごみ袋は丁寧に取り扱い、常にごみ収集箇所の清潔保持に努め、散乱したごみ等がある場合には、清掃しなければならない。
(2) 作業中は他の交通の妨げにならないように注意し、ヘルメットの着用等、事故防止に努めなければならない。
(3) 車及び運搬容器については、ごみが飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないよう注意すること。
(4) ごみの搬入については、町の計画により定められた道路を走行し、施設職員の指示に従って、処理施設に投入又は降ろすものとする。
(5) 業務に従事する者は、服装、言語、態度に十分注意するとともに、町民へのサービスに努めなければならない。
(業務報告)
第6条 受託者は、業務を遂行するに当たって、毎月の状況を翌月5日までに報告しなければならない。
2 業務に関しての町民からの要望その他申出等があったときは、その旨を関係職員に、速やかに報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第17号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月7日告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。