○あさぎり町墓地公園条例
平成15年4月1日
条例第117号
(設置)
第1条 墳墓の用に供するため墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、あさぎり町墓地公園(以下「墓地公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 花牟礼霊園
(2) 位置 あさぎり町上西3386番81、3386番82、3386番83
第3条 削除
(利用の許可及び条件等)
第4条 墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の利用許可に際し、利用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料及び管理料)
第5条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料1区画25万円を納めなければならない。ただし、3年間で3回に分割して納めることができることとし、3年以内に墓碑を建立した者は残金を一括して納めなければならない。
2 利用者は、墓地公園の管理に要する経費として、町長が別に規則に定める管理料を納めなければならない。
3 既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 墓地の利用は、町長が特別の事情があると認める場合を除くほか、利用者1人につき1区画とする。
(譲渡等の禁止)
第7条 墓地の利用権は、他に譲渡し、又は転貸することはできない。
(利用権の承継)
第8条 相続人又は親族等で祭事を主宰する者は、町長に届け出て、墓地の利用権を承継することができる。
(代理人の選任届)
第9条 利用者は、県外に住所を有する場合には、本町に住所を有する代理人を選任し、町長に届け出なければならない。
(住所等の変更届出)
第10条 利用者は、住所又は氏名等を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。前条に規定する代理人が住所又は氏名を変更したときも、同様とする。
(利用許可の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(利用墓地の返還)
第12条 利用墓地が不用になったとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者は速やかに当該利用墓地を原状に復して返還しなければならない。
(改葬又は移転命令)
第13条 町長は、墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、利用者に対し、改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ利用者に対してこれを通知し、代わりに利用すべき他の箇所を指定しなければならない。
3 前項の場合において、町長が必要と認めたときは、補償金を交付することができる。
(利用権の消滅)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用権は消滅する。
(1) 利用者が死亡し、相続人又は親族等で祭事を主宰する者がないとき。
(2) 利用者の住所が10年以上不明であるとき。
2 前項の規定により利用権が消滅したときは、町長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。
(行為の禁止)
第15条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくは立札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障をきたすと認められる行為をすること。
(使用料等の減免)
第16条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料及び管理料を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第17条 墓地公園の管理は、町長が行う。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月19日条例第187号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月19日条例第198号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。